

こんなことでお困りではないですか?
発注者や施主さんや取引先から、「今回の工事は特定建設業許可が必要です」と言われて何のことかわからずに「??」となってしまっている人もいるかもしれません。このページはそんなあなたのために用意したページです。
- そういえば、今持っている建設業許可は一般建設業許可だけど、特定建設業許可って何だろう?
- 知り合いの建設会社は、特定建設業許可を持っているけど、一般とどう違うのだろう?
- うちの会社が一般建設業許可を特定建設業許可に変えるには、何が必要なのだろう?
- 最短でどれくらい?申請してから、どれくらいの期間で特定建設業許可がとれるの?
さまざまな疑問をお持ちかもしれませんね。このページでは、そんな皆さんの疑問にお答えできるよう、なるべくわかりやすく、簡単な言葉で説明をさせて頂きますので、どうぞ、最後までお付き合いいただければと思います。


特定建設業許可が必要なのは、どんな時?
「特定建設業許可が必要だと言われました」「特定建設業許可を持つように言われています」というようなご相談を受ける時があります。弊所にご依頼を頂く多くの会社が、「発注者」「施主」「取引先」から特定建設業許可を持つように言われているようです。
それでは、特定建設業業許可が必要になるのは、どのような場合なのでしょうか?
特定建設業許可が必要になる工事 | |
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(1) | 元請の立場で |
(2) | 下請に4.000万円以上の工事を発注する場合 |
特定建設業許可が必要になるのは、「(1)元請の立場で」「(2)下請に4.000万円以上の工事を発注する場合」です。以下、詳しく見ていきましょう。
(1)元請の立場で
特定建設業許可が必要になる工事は、あくまでも御社が「元請」として工事を受注する場合に限ります。
建設業は、1つの工作物を完成させるために「発注者(施主)」→「元請」→「1次下請」→「2次下請」→「3次下請」といったような、重層下請構造になっていますが、特定建設業許可が必要になるのは、「元請」の立場で工事を施工する場合のみです。どんなに金額が大きい工事を受注・施工しようとも、「1次下請」「2次下請」のような下請の立場で工事を行う場合には、特定建設業許可は必要ありません。
(2)下請に4.000万円以上の工事を発注する場合
それでは、仮に御社が発注者や施主から直接工事の依頼を受けた「(1)元請」の立場になった場合、必ず、特定建設業許可が必要か?というとそうではありません。【元請=特定建設業許可が必要】というわけではないのです。特定建設業許可が必要になる工事の2番目として「(2)下請に4.000万円以上の工事を発注する場合」が挙げられます。
つまり元請の立場で、下請に4.000万円以上の工事を発注する場合【(1)と(2)の2つの条件を満たす場合】に、特定建設業許可が必要になります。仮に、元請の立場で工事を受注したとしても、「下請を使うことがない」「下請を使ったとしても、発注額は4.000万円未満である」という場合には、特定建設業許可は必要ありません。
例えば、元請の立場で10億円の工事を受注したとしても、下請に2.000万円しか発注しないのであれば、「(2)下請に4.000万円以上の工事を発注する場合」に該当しないので、特定建設業許可は必要ありません。極端な例ですが、「(2)4.000万円という金額」は、元請として受注する金額ではなく、元請として下請に発注する金額を基準に判断しますので、間違えないようにしましょう。


特定建設業許可の要件とは?
特定建設業許可が(1)元請の立場で(2)下請に4.000万円以上の工事を発注する場合に必要になる許可だということが分かったところで、実際に、特定建設業許可を取得するには、どのような要件が必要なのかについて見ていくことにしましょう。
特定建設業許可の要件 | |
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技術者要件 | 1級の国家資格を持っていること(例外あり) |
財産的要件 |
直近の決算で、以下の4つの条件を満たしていること 1.欠損比率20%以下 2.流動比率75%以上 3.資本金2.000万円以上 4.自己資本4.000万円以上 |
技術者要件:1級国家資格者
特定建設業許可が必要になる工事は、元請の立場で行う比較的規模の大きい、複雑な工事であるということは、理解いただけるかと思います。長期にわたって複雑な工事、難易度の高い工事を行うわけですから、きちんとした技術者が会社に在籍していることが必要です。例外的に1級の国家資格を持っていなかったとしても、実務経験を証明することによって、特定建設業許可を取得する際に必要な専任技術者になる方法はありますが、とても限られたケースです。
そのため、特定建設業許可を取得する際に必要な技術者要件としては、1級の国家資格者が会社に常勤していることというように理解してください。
1級国家資格と取得可能な許可業種の具体例 | |
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1級建設機械施工技士 | (土)(と) |
1級土木施工管理技士 | (土)(と)(石)(鋼)(舗)(しゅ)(塗)(水)(解) |
1級建築施工管理技士 | (建)(大)(左)(と)(石)(屋)(タ)(鋼)(筋)(板)(ガ)(塗)(防)(内)(絶)(具)(解) |
1級電気工事施工管理技士 | (電) |
1級管工事施工管理技士 | (管) |
1級電気通信工事施工管理技士 | (通) |
1級造園施工管理技士 | (園) |
1級建築士 | (建)(大)(屋)(タ)(鋼)(内) |
財産的要件:4つの要件
特定建設業許可が必要になる工事は、規模が大きく複雑なだけでなく、「下請に4.000万円以上の工事を発注する」というお金のかかる工事でした。そのため、万が一、元請としての特定建設業許可業者の財務状況に問題があると、下請に外注費を支払うことができなかったり、最悪の場合、倒産してしまったりすると、多大なる影響を及ぼします。
そのため、特定建設業許可を取得するには、一般建設業許可を取得するよりも厳格な財産的要件が必要とされています。
欠損比率20%以下
- 欠損額÷資本金×100≦20%
直近の確定した決算の貸借対照表で確認します。繰越利益剰余金がある場合、内部留保が繰越利益剰余金のマイナス額を上回っている場合には、要件を満たします。
流動比率75%以上
- 流動資産合計÷流動負債合計×100≧75%
直近の確定した決算の貸借対照表で確認します。流動資産合計を流動負債合計で割った数字が75%以上あれば要件を満たします。
資本金2.000万円以上
- 資本金≧2.000万円
直近の確定した決算の貸借対照表で確認します。仮に直近の確定した決算で2.000万円未満であったとしても、申請時までに2.000万円以上に増資しておけば、特定建設業許可を取得することは可能です。
自己資本4.000万円以上
- 純資産合計≧4.000万円
直近の確定した決算の貸借対照表で確認します。純資産の合計が4.000万円以上であれば、要件を満たします。
また、財産的要件については、直近の確定した決算で確認してみてください。もしわからなければ、税理士に確認を取ってもらうのも1つの手段です。


特定建設業許可取得についてよくある質問
特定建設業許可を取得するための2つの要件を理解できたところで、特定建設業許可を取得する際によくある質問に、Q&A形式でご回答させて頂きます。みなさんが同じようなことを疑問に思っているところがあるかもしれませんので、この機会に1つでも多く疑問を解消してみてください。


特定建設業許可を取得した具体例
特定建設業許可についての疑問は解消できましたか?特定建設業許可を取得できた会社は、さまざまな疑問の中で、申請手続きを行い、無事、特定許可取得にたどり着いたわけですが、実際には、どのようなケースで、どのような会社が特定建設業許可取得に成功しているのかが、気になるところですね。そこで、行政書士法人スマートサイドが、実際に特定建設業許可の取得に成功した事案をいくつかご紹介させて頂きたいと思います。
特定建設業許可取得の成功事例:NO1
まずは、シンプルに1級建築士の資格を使って、建築工事の一般建設業許可を特定建設業許可に変更した事案のご紹介です。
メインは不動産業のため、工事を請負っていない会社でしたが、「技術者要件」「財産的要件」の2つを満たせば、一般許可を特定許可に切り替えることができるということが分かって頂けるかと思います。
NO | 特定建設業許可取得の実績 |
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1 |
1級建築士の資格を使って、建築一式工事の一般許可を特定許可に変更しました!!(※クリックするとページが移動します) |
特定建設業許可取得の成功事例:NO2
すでに「建築工事」「内装工事」「建具工事」の3つの業種で一般建設業許可を持っていた会社からのご依頼です。この3つの業種全てについて、一般建設業許可から特定建設業許可への切替に成功しました。
「建築工事」については1級建築士が、「内装工事」「建具工事」については1級建築施工管理技士が、技術者になりましたが、特定建設業許可を取得する前に、専任技術者の変更や本店所在地の変更が必要になる複雑な事案でした。
NO | 特定建設業許可取得の実績 |
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2 |
3つの変更届と般特新規申請を同時に提出し、特定建設業許可を取得することに成功しました。(※クリックするとページが移動します) |
特定建設業許可取得の成功事例:NO3
急いで特定建設業許可を取得したいという解体工事業者からの依頼です。特定建設業許可が必要な工事の施工が迫っているとのことで、当初の予定よりも10か月もスケジュールを早めて、特定建設業許可を取得することに成功しました。
特定建設業許可取得に必要な財産的要件を具備するために増資を行い、そのうえで、決算期を3月末から5月末に前倒しし、特定許可を取得したという、スピード対応が必要な事案でした。
NO | 特定建設業許可取得の実績 |
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3 |
10か月も決算を早めて、特定建設業許可を急いで取得することに成功しました!!(※クリックするとページが移動します) |
特定建設業許可取得の成功事例:NO4
通常であれば、まずは一般建設業許可を取得して、数年経ってから特定建設業許可を取得するというのが、通常の流れですが、一般建設業許可を経ることなく、初めての建設業許可申請でいきなり特定建設業許可を取得することができた事案の紹介です。
過去の工事実績がなくても、特定建設業許可を取得できるという点において、参考になるかと思います。
NO | 特定建設業許可取得の実績 |
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4 |
初めての建設業許可で、いきなり特定建設業許可を取得することに成功しました!!(※クリックするとページが移動します) |
「今すぐ急いで」といった場合や「工期が迫っているので1日でも早く」という場合には、弊所のような手続きの専門家に依頼することをお勧めいたします。


特定建設業許可を取得する際の手続きの流れ・費用
特定建設業許可のような、許可要件が厳しく取得をするのが難しい許可を、自分(自社)で処理することは、あまりお勧めできません。万が一、要件を満たしていなかった、書類に不備があった、手続きを間違えてしまった場合には、即、工事の失注につながるからです。
せっかく、元請として利益率の高い規模の大きい工事を受注する予定でいたのに、手続きのミスで、特定建設業許可を取得することができなかったとなると、笑いごとでは済まされません。
そこで、皆さんが行政書士法人スマートサイドに特定建設業許可取得をご依頼頂いた際の手続きの流れと費用について、簡単にご説明させて頂きます。
特定建設業許可を取得するための手続きの流れ
1.問い合わせフォームからのお問い合わせ
まずは、下記問い合わせフォームから、お問い合わせください。特定建設業許可が必要である旨、明記して頂き、現在の許可状況(東京都知事許可?一般建設業許可?)および、何の業種で、いつまでに特定建設業許可が必要かについて、記載してください。
2.初回打ち合わせ
初回の打ち合わせ日時を調整させて頂きます。初回の打ち合わせについては、相談料をご請求させて頂きます(1時間/11.000円)。打ち合わせは、東京都文京区にある弊所オフィスにて実施いたします。打ち合わせの際には、特定建設業許可を取得するための「技術者要件」「財産的要件」を満たしているか、ヒアリングをさせて頂きます。
3.申請に必要な書類の収集・作成
特定建設業許可を取得できる見込みがある場合で、かつ、弊所に正式にご依頼頂いた場合には、申請に必要な書類の作成、および公的書類(取締役の身分証明書)の取集を開始させて頂きます。
4.都庁への申請
正式にご依頼を頂いてから、早ければ2週間程度で、都庁(または県庁)に特定建設業許可取得のための申請を行います。
5.特定建設業許可の許可通知書の受領
都庁への申請後、おおむね1か月程度で、御社に特定建設業許可の許可通知書が郵便で届きます。
特定建設業許可を取得するための費用
行政書士法人スマートサイドに、特定建設業許可取得をご依頼頂いた際の費用は下記の通りです。
NO | 項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 特定建設業許可取得申請 | 330.000円 | 行政書士報酬として |
2 | 住民票(1通あたり) | 2.200円 | 法定必要書類として |
3 | 身分証明書(〃) | 2.200円 | 法定必要書類として |
4 | 登記ないこと証明書(〃) | 2.200円 | 法定必要書類として |
5 | 履歴事項全部証明書(1通) | 2.200円 | 法定必要書類として |
6 | 納税証明書(1通) | 2.200円 | 法定必要書類として |
7 | 申請手数料 | 90.000円 | 都庁・県庁へのお支払い分 |
【合計】 | 431.000円 | 御社負担分 |
※申請準備が整い次第、請求書を発行いたします。請求書発行後、5営業日以内に指定の口座へのお振込みをお願いいたします。


特定建設業許可取得をお急ぎのみなさまへ
の4点について、解説させて頂きましたが、ご理解いただけましたでしょうか?
みなさんの会社が「特定建設業許可が必要である」ということは、それなりに規模の大きい会社であるということが想像できます。このページの一番はじめに記載したように、特定建設業許可は「元請の立場で」「下請に4.000万円以上の工事を発注する場合に」必要になる許可だからです。
もしかしたら、下請としてのポジションを脱出して、元請としてより大きい工事・利益率の高い工事の受注を目指している最中なのかもしれませんね。また、発注者や役所から「特定建設業許可を取得するように」催促されているのかもしれません。
特定建設業許可の取得には、特殊な要件(「技術者の要件」「財産的要件」)が必要になるばかりではなく、新規許可申請と同じくらいの量の書類の提示が必要になるほか、各種変更届の提出を求められる場合があるなど、正確な知識と十分な経験がないと、なかなか、うまくスピーディーに対応することができません。
行政書士法人スマートサイドは、許可取得の成功事例でご紹介したような様々な申請実績があるだけでなく、建設業許可取得を専門とした行政書士法人です。
みなさんの
- 急いで特定建設業許可を取得したい
- 工事実績がなくても特定建設業許可を取得したい
- 会社設立後、すぐにでも特定建設業許可を取得したい
といったご要望にも、お答えするだけの経験とノウハウがあります。
もし、特定建設業許可取得でお困りの際には、ぜひ、行政書士法人スマートサイドに下記、問い合わせフォームから申請手続きをご依頼ください。みんさまからのご依頼をお待ちしております。