【申請実績】1級建築士事務所登録と特定建設業許可取得を同時に行いました!

建築士事務所登録と建設業許可取得は「建築関係の許認可」ということで、とても親和性のある手続きです。もしかして、このホームページをご覧の皆さんの中にも「建築士事務所登録」と「建設業許可取得」を同時に行いたいと思っている方もいるかもしれません。

建築士事務所登録は「建築物の設計・監理」を行うのに必要な登録です。建設業許可は「建設工事の請負および施工」を行うのに必要な許可です。建築物の設計を行い、そのあとに設計図に沿って工事を行うという流れですから、建築事務所登録と建設業許可では、必要とされる場面が違ってきます。

もっとも、建築士事務所登録と建設業許可の両方を取得していれば、上記の一連の流れを自社で行えるといったメリットもあるようです。また、建築物の設計・監理を行うことはなくても、一応、「建築事務所登録をしておきたい」といった建設業者や、建設工事の請負および施工は行わないけど、取れるものであれば「建設業許可を取得しておきたい」といった建築士事務所もあるのではないでしょうか?

このページでは、弊所で実際に経験した「特定建設業許可取得」と「1級建築士事務所登録」の同時申請について、解説していきたいと思います。「建設業許可取得も建築士事務所登録も興味がある」という方は、ぜひ、参考にしてみてください。

【Q&A:解説】

Q:建築士事務所登録と建設業許可を両方を持つメリットって何ですか?

A:「設計・監理」と「請負・施工」の両方できることがメリットです。

この点に関しては、建築事務所の方や、建設業者の方のほうが、私なんかよりずっと詳しいのではないでしょうか?

建築士事務所の登録をすることによって「建築物の設計・監理」を行うことが出来ます。建設業許可を取得することによって「建設工事の請負・施工」をすることが出来ます。建築士事務所登録と建設業許可の取得をすれば、設計から請負・施工までの全てを行うことが出来ます。この2つに、宅建業の免許があれば、完成した建物の販売や賃貸もできるようになるんでしょうね。

このように、一連の流れを自社で処理できる点に、メリットがあるといえます。

Q:建築士事務所が建設業許可を取得することなんて、本当にできるんですか?

A:はい、できます。但し、建設業許可の要件を満たすのが難しいといった側面はあります。

建築士事務所登録をするには?

まず、建築士事務所登録をするには、管理建築士講習を受講した建築士が社内に常勤していれば足ります。過去の実績や経験を問われることはありません。

建設業許可を取得するには?

建設業許可を取得するには、建築士が社内に常勤しているだけでは足りず、過去の工事の実績が必要になります。例えば「建築工事の請負・施工の経験」や「内装工事の請負・施工の経験」が、最低でも5年間必要になってきます。

建築士事務所登録をしたことがある人ならわかると思いますが、建築士事務所登録をした際には、過去の実績を証明する必要がありませんでした。

一方で建設業許可を取得する際には、「契約書」「請書」「請求書+通帳」で、過去の工事の実績を1件ずつ、証明していかなければなりません。建設業許可を取得するのが難しいといわれる所以は、この「過去の工事の実績を1件ずつ、最低でも5年間分の証明をしなければならない」といった点にあるといっても過言ではありません。

工事の実績がない場合には?

建築士事務所では「建築物の設計・監理」は行ってきたものの、「工事の請負・施工は行ったことがない」もしくは「年に1件か2件くらいしかやったことがない」といった方も多いと思います。そういった場合でも、建設業許可を取得できる可能性はあります。

工事の実績が全くない場合には、実績のある人を取締役に招き入れたり、工事の実績が少ない場合には、過去の実績を1件ずつ精査して証明に足りるだけの件数を用意するなどして、建設業許可を取得する道も残されています。

Q:建築士事務所が建設業許可を取得した具体的な事例などあれば、教えて下さい。

A:はい。以下の3社の実績をご紹介させていただきます。

1.宅建免許を持っている不動産会社の建築事務所登録と建設業許可を取得

宅建免許を持っている不動産会社の建築士事務所登録と建設業許可取得を行った経験があります。この会社は、社長の息子さん(常勤取締役)が1級建築士の資格を持っており「どうせなら1級建築士の資格を生かしたい」ということで、宅建業の免許のほかに、建築士事務所登録と建設業許可取得を弊所にて行うことになりました。

建築士事務所の登録に関しては、1級建築士(社長の息子)が、会社に常勤しているので、特に問題なく取得することが出来ました。

建設業許可に関しては、1級建築士の資格があるだけでなく「工事の実績の証明」が必要でしたが、この会社は不動産会社として、賃借人退去後の原状回復工事や内装リフォーム工事を行っていたので、それらの工事を「許可取得の際に必要な工事実績」として5年分以上証明することに成功しました。

なお、この事案の詳細を知りたい方は「2020年7月の申請実績:宅建免許を持っている不動産会社の建設業許可を取得しました」をご覧ください。

2.特定建設業許可を取得した2週間後に1級建築士事務所登録

この会社は、「1」の不動産会社と異なり、過去の工事の実績も、建築士事務所としての実績も「ゼロ」の会社です。新規に会社を立ち上げたような場合には、過去の実績は「ゼロ」になりますね。この会社の場合は、新規に会社を立ち上げたわけではないのですが、コンサルをメインに行っていた会社なので、過去の工事の実績も、建築士事務所としての実績も「ゼロ」ということでした。では、そのような会社がどうやって、特定建設業許可と1級建築士事務所の登録を行ったのでしょうか?

具体的には、

  1. 1級建築士を新たに採用するのと同時に、
  2. 過去に建設会社の役員であった方(建設業許可を持っていた方)を自社の取締役に招聘しました。

このような対処をすることによって、建築士事務所登録の要件である「管理建築士の常勤」を満たすことが出来ます。また、建設業許可取得の要件である「専任技術者の常勤」も「常勤等役員(旧:経営業務管理責任者)の常勤」も満たすことが出来ます。

このように過去の工事実績が全く「ゼロ」であったとしても、建築士を採用し、経験のある方を取締役として招聘すれば、建築士事務所登録をすることはもちろんのこと、建設業許可(この会社の場合は、建築工事・内装工事・屋根工事など合計6業種の特定建設業許可)を取得することも可能です。

なお、この事案に関する特定建設業許可取得の方法に関する部分を知りたい方は、「2021年2月の申請実績:初めての建設業許可で、いきなり特定建設業許可を取得することに成功しました」をご覧ください。

3.1級建築士事務所登録をしている会社の内装工事業の許可を取得

この会社は、建築士事務所として経営を行ってきた会社です。取引先から建設業許可取得の要請があり、建設業許可取得を検討していたが、許可取得要件を満たすことが出来ずに、あきらめかけていたそうです。そんな時に弊所のホームページをご覧になって、この事務所なら何とかしてくれるかもしれないと思い、相談してみることにしたそうです。この会社は、建築士事務所としての設計・監理がメイン業務であったため、工事の実績を証明するのにとても苦労しました。

建築設計メインの会社が、過去の工事の実績を証明するのは容易ではありません。しかし、比較的規模の小さいリフォーム工事や内装工事などの何かしらの経験があるのであれば、建設業許可取得のためにそれを生かさない手はありません。この会社の場合も、なんとか過去の実績を証明することに成功し、無事、建設業許可(建築工事+内装工事)を取得することができました。

なお、この会社の事案ではありませんが、10年分の工事実績の証明をして建設業許可を取得した事案がありますので、詳細を知りたい方は、「2017年11月の申請実績:またしても。10年の実務経験を証明し内装工事業の建設業許可を取得することが出来ました!」をご覧ください。

建築士事務所登録と建設業許可取得の同時取得なら…

このページをお読みの方の中には「建築士事務所登録だけできればよい」という方も「建設業許可を取得するだけで十分」という方もいらっしゃるかもしれませんね。ただ、「必ずしも必要に迫られているわけではないが、取れるなら両方の許認可を取得したい」という方もいれば、「取引先から求められているので、必ず建設業許可を取得したいという建築士事務所さん」もいらっしゃるかもしれませんね。

難易度としては、建設業許可取得のほうが、建築士事務所登録よりはるかに難しいです。冒頭にも記載しましたが、建設業許可取得には、

  1. 過去の工事の実績の証明が必要であること
  2. 過去の工事の実績を証明できないのであれば、経験のある人を取締役に迎え入れなければならないこと

が必要です。過去の工事の実績の証明の仕方も、経験のある人を取締役に迎え入れるやり方も、建築士事務所登録はもちろんのこと、建設業許可取得に精通した行政書士でないと、なかなかスムーズには行きません。

建設業許可取得を検討している建築士事務所の方や、建築士事務所登録と建設業許可取得を同時に行いたいといった方がいれば、ぜひ、行政書士法人スマートサイドにご連絡をください。

 

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