出向社員を管理建築士として、建築士事務所登録をするには?

グループ会社から出向している建築士を、管理建築士として建築士事務所登録をすることは可能なのでしょうか?
はい。出向者を管理建築士として建築士事務所登録をすることは可能です!
  • 建築士事務所登録をしたいけど、建築士がいない…
  • 親会社から出向している人が建築士の資格を持っているけど…
  • グループ会社からの出向社員の建築士資格で、建築士事務所登録できるの?

といったことで、お悩みの方はいらっしゃいませんか?「建築士事務所登録をして、建築設計・監理を行う」には、建築士事務所登録をする必要があります。建築士事務所登録をするには、管理建築士講習を受けた建築士が、御社に常勤していなければなりません。

とはいうものの「自分の会社に建築士がいない」「以前は建築士がいたが、退職してしまった」といった理由で、なかなか建築士を雇用するのも難しいと思います。

そこで、考えられるのが、グループ会社・親会社・協力会社からの建築士資格をもった出向社員を管理建築士として、建築士事務所登録できないか?といった方法になります。

弊所では、過去に何回か、建築士を出向者として社内に招き入れ、管理建築士として、無事、建築士事務所登録に成功した事例があります。そこで、このページでは、どのようにして、出向者を管理建築士として建築士事務所登録を行ったか?を解説していきたいと思います。

【Q&A:解説】

Q:前提として、建築士事務所登録をするには、何が必要なのですか?

A:管理建築士講習を受けた建築士が、常勤していることが必要です。

「出向社員を管理建築士として…」という本題に入る前に、まず、前提部分の解説から始めます。勘違いしている方も多いのですが、建築士事務所登録をするには、建築士の資格が必要なだけでなく、建築士の資格を持った人が「管理建築士講習」を受講し、「管理建築士講習の修了証」を持っていることが必要です。

この管理建築士講習は、例えば「総合資格学院」や「建築技術教育普及センター」などが開催しています。

「管理建築士講習の修了証」は、建築士事務所登録をするうえで、必須の書類となりますので、管理建築士講習を受講しないで、建築士事務所登録をすることはできません。建築士事務所登録をするには、この管理建築士講習を受講した建築士が、会社に常勤していることが必要です。

Q:管理建築士講習を受けた建築士は、自分の会社の社員でなければならないのですか?

A:はい。原則として、自分の会社の社員でなければなりません。

御社が、建造物の建築・設計を行うとする場合、建築士事務所登録をする必要があります。管理建築士は、その建築士事務所の技術的な事項を統括する建築士ですので、原則として御社の社員でなければなりません。他の会社の社員を管理建築士として、建築士事務所登録をすることはできません。

この点については、

  • 健康保険証のコピー(事業所名と管理建築士の氏名が記載されているもの)
  • 雇用保険被保険者証のコピー(事業所名と管理建築士の氏名が記載されているもの)
  • 住民税の特別徴収税額通知書のコピー(事業者あてのもの)

といった書類が登録申請の際に必要となります。いずれも「事業所名の記載」がチェックされますので、他社の社員を自分の会社の社員と偽って登録をすること(いわゆる名義借り)は、絶対にできないようになっています。

Q:では、自分の会社に管理建築士がいなければ、建築士事務所登録できないのですか?

A:はい。原則として。但し、例外もあります。

自分の会社に管理建築士がいなければ、建築士事務所登録をすることが出来ません。この点については、建築士法が「建築士事務所には専任の管理建築士を置くこと」を義務付けているので、管理建築士がいなければ、建築士事務所登録をすることができないことになっています。多くの方は、建築士の資格を持っている方を自社の社員として採用し、管理建築士講習を受けてもらい、その採用者を管理建築士として、建築士事務所登録を行っているようです。

もっとも、例外的に、出向社員を管理建築士として自分の会社に招き入れたうえで、建築士事務所登録をすることは可能です。この場合の利点は、あくまでも出向社員なので、社会保険関係を変更することなく(出向元のまま)、御社の管理建築士として登録できる点にあります。

例えば、御社(A社)が建築士事務所登録をする際に、B社にいる1級建築士であるXさんに出向社員として、出向してもらう場合。Xさんは、あくまでもB社に在籍したままで出向(在籍出向)という形をとるのであれば、Xさんの健康保険や厚生年金の加入をA社に変更することなく、B社のままで、A社の管理建築士となり、A社は建築士事務所登録をすることができます。

Q:出向社員を管理建築士とする場合の、注意点はありますか?

A:はい。注意して頂きたい点が3点あります。

まず1点目。

これは当たり前ですが、名義貸しは、絶対にあってはなりません。管理建築士は、事務所(会社)に常勤し、専ら管理建築士の職務を行う必要があります。つまり、雇用契約等によって、継続的な雇用関係を築き、休日を除いて通常の勤務期間中は、その事務所に勤務していなければなりません。

登録の際だけ、A社に勤務していることを装い、実際はB社に通勤・勤務していたということがないようにしてください。

続いて、2点目。

建築士は、会社の専任である必要があります。そのため、複数の会社で「建築士・管理建築士」として登録することはできません。前述の例でいうと、出向先のA社で管理建築士となるXさんは、もし、仮に、出向元のB社で「建築士・管理建築士」としての登録をしていたのであれば、B社での「建築士・管理建築士」としての登録を削除しなければ、出向先のA社で管理建築士になることが出来ません。

これは、出向の際に限った話ではありませんが、建築士・管理建築士は、複数の会社で登録することが出来ませんので、もし仮に、出向元で「建築士もしくは管理建築士」としての登録があるのであれば、その登録を削除し、あらたに出向先で「管理建築士」として登録しなおす必要があります。

最後に、3点目。

出向者を管理建築士とする場合には、必ず出向契約を締結し、出向契約書に「出向元」「出向先」「出向者」の3者の署名・押印をするようにしてください。出向者を管理建築士として建築士事務所登録を行う際には、「出向契約書」の提示がめられます。

「出向は口約束です」という言い分が通るわけがありません。前述の例でいうならば、出向元であるB社、出向先であるA社、出向者であるXさんの署名・捺印がある出向契約書をきちんと準備してください。出向契約書に不備があると、出向者を管理建築士として建築士事務所登録をすることができない可能性もありますので、出向契約書の作成には、十分に注意をしてください。

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最後まで、お読みいただきありがとうございました。上記の【Q&A:解説】は、役に立ちましたでしょうか?弊所では実際に、出向者を管理建築士として建築士事務所登録に成功した経験が複数回あります。その出向者を管理建築士として建築士事務所登録した経験をもとに記載していますので、きっと、皆さんのお役に立てたのではないでしょうか?

「自分の会社に建築士の資格を持った人はいない…。けど、知り合いの会社や取引先には、建築士がたくさんいる。」といった方には、建築士を出向社員として招き入れ、建築士事務所登録をするといった方法をお勧めします。

とはいうものの…

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