東京都建設業許可の申請代行|行政書士法人スマートサイド

こんな理由で建設業許可の取得を急いでいませんか?

■ 元請から建設業許可を取るよう求められている
■ 請求書を分割して500万円を超えないようにしている
■ 許可なしに500万円以上の工事を受注している
――そんなお悩みはありませんか?

当法人にご相談いただく方の9割以上が、こうした理由から建設業許可の取得を急いでいます。許可がなければ現場に入れないケースもあり、建設業許可は事業の生命線といえます。ただし、建設業許可の取得は簡単ではありません。いくつかの要件を満たす必要があり、知識なしに取得するのは困難です。

行政書士法人スマートサイドは、東京都の建設業許可申請に特化した専門事務所です。このページでは、取得に必要な知識・要件から、許可取得の成功事例を詳しく解説しています。

監修者写真

東京都の建設業許可を取得・維持する専門家。大規模な会社の許可申請や、複雑な事案での許可維持を年間100社以上サポート。とくに「経営業務管理責任者の要件の証明」や、「営業所技術者の実務経験の証明」において、困難な状況にある会社を数多く支援してきた実績があり、お客さまからの信頼も厚い。「建設会社の社長が読む手続きの本(第2版)」を出版。 インタビューは、こちら。

(建設業許可取得をお考えの方へ)

代表行政書士の横内賢郎が許可取得の要件・必要書類・具体例を120分で解説。気になる箇所だけ、ご覧いただけます。

東京都建設業許可の取得にかかる費用・期間・6つの要件

項目 詳細
費用 手数料9万円+行政書士報酬33万円(税込み)
期間 申請後1か月程度で許可取得
6つの要件

1.経営業務管理責任者
2.営業所技術者
3.財産的基礎・金銭的信用
4.誠実性
5.欠格事由に非該当
6.社会保険への加入

なぜ、東京都の建設業許可は他県より難しいのか?

東京都は他県と比較して「何が」「どう」難しいのでしょうか?

申請先 営業所技術者の証明資料
東京都 (最低でも)3か月に1件
神奈川県 1年に1件
千葉県 1年に1件

建設業許可の取得する際の要件として、営業所技術者の10年の実務経験を証明する場合。神奈川県や千葉県の場合、1年に1件の割合で実務経験を証明すれば足ります。ところが、東京都の場合は1年ではなく1カ月に1件の割合で実務経験を証明しなければなりません(実務経験期間確認表を付けた場合は、例外的に3か月1件)。

営業所技術者の実務経験は、たいてい「請求書+入金通帳」のセットで証明をすることが多いですが、千葉県や神奈川県の建設業許可を申請する場合には、10件程度の「請求書+入金通帳」があれば足りるのに対して東京都で建設業許可を申請する場合には、40件以上の「請求書+入金通帳」を用意しなければなりません。

このような理由から、他県より東京都の方が許可取得が難しいのがご理解いただけると思います。

東京都知事許可を「確実に」取得するための6つの要件

東京都で建設業許可を取るためには、具体的にどういったことを証明していかなければならないのでしょうか?ここでは東京都の建設業許可を「確実に」取得するための6つの要件について、説明します。

1.経営業務管理責任者

経営業務管理責任者とは、御社の「建設業における経営の責任者」のことを言います。あくまでも「建設業における経営の責任者」なので、取締役である必要はあるものの、必ずしも代表取締役である必要はありません。ただし、経営業務管理責任者は、御社に常勤する取締役でなければなりません。

経営業務管理者になるには、建設業の経営経験が5年間以上必要です。ここでいう「経営経験」とは個人事業主としての経験もしくは、会社の取締役としての経験を言います。「会社の取締役としての経験が5年以上」「個人事業主としての経験が5年以上」もしくは、「個人事業主+取締役としての経験が合わせて5年以上」あることが必要となります。

5年間の経営経験の証明は、法人の取締役の場合は「登記簿謄本」で行います。個人事業主の場合、「確定申告書」で5年の経営経験を証明します。この5年の経営経験は、建設業(工事)を行っていたことが必要です。工事経歴書や注文書と請書、請求書と通帳などを用いて、月1件・5年分以上の工事の実績を証明することになります。

2.営業所技術者

経営業務管理責任者に次いで、2番目に重要な要件が「営業所技術者」です。営業所技術者とは、御社の営業所に常勤で勤務している技術者のことを指します。営業所技術者がいなければ、建設業許可は取得できません。

また、常勤である必要があるため、御社の社会保険への加入が必須です。営業所技術者が保有する資格や学歴によって、取得できる建設業許可の業種が決まります。「内装工事の許可が欲しい」と思っても、それに見合う営業所技術者がいなければ許可は取得できません。営業所技術者の要件は、以下の3つのパターンに分かれています。

【パターン①】10年の実務経験がある

資格も特別な学歴もない場合、原則として10年の実務経験が必要です。「契約書」「注文書」「請求書と入金通帳のセット」を用いて、月1件のペースで工事を行っていたことを証明します。10年間・月1件ですから、合計120件分の書類が必要です。(※ただし、「実務経験期間確認表」を添付した場合は、3か月1件の割合の提示で足ります。)

ここで注意が必要なのは、一度使用した実務経験の期間は、他の業種の許可取得には重複して使えないという点です。例えば、管工事の許可取得に2017年〜2026年の実務経験を使用した場合、同期間は、塗装工事や内装工事の経験として使用できなくなります。

また、書類の内容にも注意が必要です。管工事の許可を取りたいのに内装工事の契約書を提出しても、管工事の実務経験としてカウントされません。工事の種類・内容が書類から明確に読み取れることが必要なのです。

【パターン②】指定学科を卒業している

土木工学・建築学・電気工学などの指定学科を卒業している場合、実務経験の証明期間が短縮されます。大学・高専の指定学科卒業であれば実務経験3年、高校・専修学校の指定学科卒業であれば実務経験5年で営業所技術者になることができます。

【パターン③】国家資格を保有している

施工管理技士、建築士、電気工事士などの国家資格を保有している場合、実務経験の証明が不要になります。これが最もスムーズに営業所技術者の要件を満たす方法です。

【資格も学歴も実務経験もない場合はどうすればよいか?】

上記のいずれにも該当しない場合、解決策は主に2つあります。ひとつは、社長や社員が国家資格を取得する方法です。弊所でも、2級国家資格を取得して建設業許可を取得したケースが複数あります。もうひとつは、資格保有者を社員として採用する方法です。採用の際は御社の社会保険への加入が必要ですが、時間的には最も早く要件を満たせる方法といえます。

3.財産的要件

建設業許可を取得するには、直近の確定した決算で、純資産が500万円以上、なければなりません。仮に純資産が500万円に満たないというのであれば、預金残高証明を提出し、預金残高が500万円以上あることが必要です。

4.その他の要件(誠実性・欠格事由・社会保険への加入)

誠実性とは、請負契約に関し、不正または不誠実な行為をするおそれがないことを言います。法人の取締役、個人事業主、支配人・支店長・営業所長などに「誠実性」が求められます。

また、建設業許可を取得するには、取締役や個人事業主が、欠格要件に該当しないことが必要です。欠格要件とは以下のことを言います。

1.許可申請書またはその添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載があるとき。または重要な事実の記載が欠けているとき

2.法人の役員、個人事業主本人、令3条に規定する使用人が次のいずれかの要件に該当するとき

  • 成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
  • 不正の手段により許可を受けたことなどにより、その許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者
  • 許可を取り消されるのを避けるため廃業の届出をした者で、その届出の日から5年を経過しない者
  • 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害をおよぼしたとき、または危害をおよぼすおそれが大であるとき
  • 請負契約に関し不誠実な行為をしたことにより営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
  • 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者
  • 一定の法令(建設業法・建築基準法・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律など)に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を受けなくなった日から5年を経過しない者

さらに、建設業許可を取得するには、適切な社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)に加入することが義務付けられています。申請の際には、社会保険料の支払いがわかる領収書などを添付しなければなりません。未加入の場合は、許可が取得できないため、早めの確認をお願いします。

6つの要件を読んで、自社が当てはまるかどうか不安になった方へ。要件を満たしているかどうかの判断は、ケースによって異なります。まずは、こちらの問い合わせフォームからご相談ください

実際に東京都建設業許可を取得したお客様の事例

行政書士法人スマートサイドが実際に対応した、東京都建設業許可の取得事例をご紹介します。

【最短申請】会社設立後、たったの2週間で建設業許可を申請したケース

(事案の概要)

「子会社を設立したうえで、その子会社に建設業許可を取らせたい。時間がないので、急いで許可を取得したい」というご依頼です。会社を設立して建設業許可を取りたいというケースには、『1.個人事業主が法人を設立して、その法人で建設業許可を取る』というパターンと、『2.すでに法人はあるものの、別会社(子会社)を設立して、その子会社で建設業許可を取る』というパターンの2つがあります。

この事案は、2のパターンでした。

(弊所の対応)

法人を設立する前に、まずは、建設業許可の要件「経営業務管理責任者」「営業所技術者」が揃っているかを慎重に検討しました。急いで法人を設立したはいいものの、「経管も営技も常勤していない」となると建設業許可を取れるわけがありません。建設業許可を取れないのであれば、急いで会社を設立しても意味がありません。

この事案の場合、経営業務管理責任者も営業所技術者も、ともに要件を備えた人が、会社に常勤することが可能でしたので、建設業許可を取得できる見込みがあり、急いで会社を設立しました。会社設立の際には、資本金を500万円以上にすること、経営業務管理責任者の候補の方に取締役に入って頂くこと、社会保険に加入していただくことなどに注意しました。

(東京都建設業許可取得のポイント)

「会社設立と建設業許可をセットで受けること」はよくあります。時折、建設業許可について理解していない税理士や司法書士が会社を設立すると、目的の欄に「〇〇工事業」という記載が抜けていたり、資本金が500万円以下であったり、経管・営技が社会保険に加入していなかったりと、建設業許可を取得するうえで、大事なポイントを疎かにしてしまうことがあります。

会社設立手続きは司法書士の専属業務であるため、弊所では行うことができません。しかし、会社を設立するだけでなく、建設業許可の取得も予定しているのであれば、建設業許可がスムーズに取得できるような会社の設立の仕方を、事前にアドバイスすることは可能です。

【実務経験】資格なし・120か月分の証明で許可取得

(事案の概要)

「国家資格を持っている人が誰もいない…特別な学科を卒業している人も誰もいない…それでも、どうしても建設業許可を取得しなければならない。」ということで弊所に相談に見えました。このようなケースはよくあります。税理士事務所にお願いしていたようですが、全く先に進まなかったため、ホームページを通して弊所にお問合せを頂きました。

(弊所の対応)

国家資格を持っていない…他の事務所に断られた…このような場合でも建設業許可をあきらめる必要は全くありません。このように10年の実務経験を証明しなければならないケースでは、経験豊富な専門家の視点から、どのように準備をすると労力が少なくて済むのかのアドバイスが必須です。

この事案では、経理を担当している社長の奥様が、過去の書類一式を廃棄せずに保管して下さっていました。これはとても重要なことです。通帳や請求書を廃棄してしまっていても許可を取ることは不可能ではありませんが、キチンと保管して置いてくれれば、許可取得のスピードと可能性が一気に高まります。

(東京都建設業許可取得のポイント)

10年の実務経験を証明するのは大変ですが、一番手堅い許可の取り方と言えるかもしれません。10年間、建設業をやってきたことを証明すればよいのですから理屈としては一番シンプルです。もっとも、請求書や通帳の見せ方、提示の仕方など、経験を積んでいる行政書士でないと、わからないポイントがたくさんあります。「東京都庁に資料を持って行って説明すれば理解してもらえる」というわけではありません。

事業者さまにとっては10年・120か月分の通帳・請求書を準備するのが大変かもしれませんが、どうしても許可を取りたいのであれば、過去の通帳・請求書を準備してみてください。

【人材採用】他業種から建設業へ新規参入

(事案の概要)

建設業の経験がない不動産会社の方からのご依頼でした。不動産会社を運営するにあたって、工事を請負うことはないけれど建設業許可を取得したい。建設業許可をもっていると、他社との差別化や、銀行の融資が有利になるなど様々な恩恵があるそうです。

(弊所の対応)

「建設業の経験がない会社や工事を請負うことが無い会社が建設業許可を取れるのか?」という疑問を持つ方もいらっしゃるかもしれません。建設業の経験がなくても、これから工事を請負うことがなくても、要件さえ満たせば、建設業許可を取得することは可能です。

この事案では、経管・営技の要件を満たしている人を、常勤役員・社員として採用することが決まっていたため、テンポよく許可を取得することが出来ました。このように、必要な人材をどのように採用するか?は許可取得にとってとても重要な影響を与えます。

(東京都建設業許可取得のポイント)

「経験がない」というのであれば、「経験がある人」を雇うしかありません。人材不足で、経管・営技の要件を満たしている人を探すのも大変かもしれませんが、このケースのように「建設業の経験は全くありません」「これから建設業を行うこともありません」「ですが、建設業許可が欲しいです」という方でも人材さえそろえば、建設業許可は取れてしまいます。ぜひ、経管・営技の要件を満たす人の採用を検討してみてください。

上記の事例に似た状況でお困りではありませんか?他の事務所で断られた案件や、自分では解決できなかった案件も、ぜひ一度、こちらの問い合わせフォームからご相談ください。

行政書士法人スマートサイドが選ばれる理由

東京都の建設業許可申請を行政書士に依頼する場合、どの事務所に頼むかは非常に重要な選択です。ここでは行政書士法人スマートサイドが多くのお客さまから選ばれている理由をご説明します。

関与先100社以上の申請実績

行政書士法人スマートサイドは、建設業許可申請をはじめとする建設業者向け行政手続きを専門に行う行政書士法人です。複数の専門スタッフが在籍し、建設会社の行政手続きに特化した事務所運営をしています。そのため、建設業許可関連の申請実績は、他の事務所と比べても抜群の実績を誇っています。関与先も100社を超え、東京都内でも有数の申請実績があります。

難易度の高い案件にも対応

行政書士法人スマートサイドは、建設業許可関連の申請に特化した事務所運営をしているため、難易度の高い案件が集まりやすいのが特徴です。例えば、「取締役ではない執行役員を経営業務管理責任者にする」「事業承継(建設会社の合併・分割・事業譲渡)に伴い建設業許可を承継する」など、「他の事務所に依頼したのだけど断られてしまった」「自分で都庁に行ったのだけど何が何だかよくわからなかった」「税理士さんにお願いしたのに、全然先に進まなかった」といった難易度の高い案件にも対応可能です。

書籍出版・行政書士会講師としての専門性

行政書士法人スマートサイドは、建設業許可取得の専門家として複数の専門書を出版し、いずれも高い評価を得ています。また、行政書士の横内賢郎は、東京都行政書士会新宿支部の行政書士向け業務研修「初心者のための東京都入札参加資格申請」に、講師として登壇した経験があります。行政書士向け業務研修の講師は誰でもできるわけではありません。数多くの申請をこなし、実績を積んだ経験があるからこそです。

許可取得後の維持・更新まで一貫サポート

東京都の建設業許可を取得した後は、各種変更届の提出や5年に一度の更新申請が必要になります。これらの手続きをおろそかにすると、せっかく取得した建設業許可が失効してしまう可能性があります。また、事業規模の拡大に伴い、許可業種を増やす手続き、一般建設業許可を特定建設業許可に切り替える手続きなどが必要になる場合もあります。行政書士法人スマートサイドは、建設業許可を取得するだけでなく、これら「決算変更届」「更新申請」「業種追加」「特定許可への切り替え申請」なども継続してサポートさせていただきます。

東京都建設業許可の申請代行に関するよくある質問

ここでは、東京都建設業許可を申請する際によくある質問をまとめました。

Q1:取締役の経験がなくても、許可は取れますか?
原則として取締役の経験がないと、建設業許可を取得できないのが現状です。しかし、取締役ではなくても、「執行役員の経験」もしくは「令3条の使用人(支店長や営業所長)の経験」があれば、経営業務管理責任者の要件を証明することができる可能性があります。あくまでも例外ですので、許可取得の難易度は、極めて高くなります。行政書士法人スマートサイドでは、そういった案件の個別のご相談も承っております。
Q2:役員の経験・実務経験はどうやって証明するのですか?
基本的には、「請求書と通帳のセット」が一般的です。請求書は、御社が取りたい建設業許可の業種を行っていたことが明確にわかるものである必要があります。通帳は、請求書に対する入金であることが明確にわかるものが必要です。それぞれの準備をしなければなりません。もっとも「契約書」や「注文書」が残っているのであれば、入金通帳を用意する必要はありません。

役員の経験・実務経験の証明は、非常にテクニカルなところで、一概に「これがあれば大丈夫」とは言い切れない部分があります。実際に申請の場で、「もっと違うものはありませんか?」「こういったものはありませんか?」と言われることも覚悟しておく必要があります。

Q3:営業所技術者に必要な資格・学歴がわかりません?
営業所技術者の要件を証明するには、「10年の実務経験」を証明するほか、「資格」や「学歴」を生かす方法もあります。どのような国家資格を持っていると営業所技術者になれるのか?どのような学歴があれば実務経験の証明が短縮されるのか?は基本的に手引きの記載通りです。

もっとも、手引きの記載がよくわからない場合や、手引きに記載されていないことについては、実際に都庁に相談に行くことを強くお勧めします。私も過去に数回、卒業証明書や資格証を持って都庁に相談に行ったことがあります。自分で判断できない場合には、都庁の言質を得たうえで、1つ1つを確認しながら作業を進めるのがベストです。

Q4:他の事務所で断られてしまったのですけど、依頼できますか?
もちろんです。弊所には、他の事務所で断られてしまった、自分でやったけどうまく行かなかったという事業者さまがとても多いです。建設業許可申請を専門にしているだけあって、そういった難易度の高い、複雑な案件が集まってくるように思います。

「他の事務所で断られた、自分でやったけどうまく行かなかった」という場合、必ず、何か理由があるはずです。例えば、そもそも許可要件を満たしていなかったとか、資料の準備に不手際があったとか、余計なことをして墓穴を掘ったとか。そのあたりを十分に時間をかけて精査させていただき、許可取得の可能性があれば、正式に受任させていただきます。

Q5:最短でどれくらいで東京都の建設業許可を取得することができますか?
行政書士事務所のホームページでは、「最短〇日で申請!!」というようなことが謳われています。しかし、御社がどれだけ許可要件を満たしているのか?によって、許可取得までの期間は変わってきます。

例えば、経営業務管理責任者や営業所技術者を探すところから始めるのか?会社を設立するところから始めるのか?資格者が社内にいるのか?10年の実務経験を証明する必要があるのか?によって建設業許可取得の難易度は全く違ってきます。また、取締役の人数が何人かによって、取得する書類の枚数も変わってきます。

行政書士法人スマートサイドの場合、通常は正式にご依頼を頂いてから2週間程度で申請まで行うことが出来ます。もちろん急ぎの場合も承りますので、事前にご相談ください。

上記のQAで解決しなかった疑問や、個別の状況についてのご相談は、こちらの問い合わせフォームからお気軽にどうぞ。事前予約制の有料相談(1時間11,000円)にて、御社の状況に応じた具体的なアドバイスをいたします。

建設業許可の申請代行にかかる費用と取得までの期間

建設業許可を取得するまでの期間

行政書士法人スマートサイドが東京都建設業許可申請を受任した場合の、標準的な作業期間です。案件自体が複雑なもの、情報開示請求を伴うもの、会社設立後に建設業許可を新規で取得する場合などには下記のスケジュールは当てはまりませんので、別途ご相談ください。

【内容】 【期間】
面談(初回打ち合わせ) お問合せから1週間程度
打ち合わせ後、書類収集+書類作成 1週間程度
東京都建設業課へ申請 書類作成後、随時
許可取得 申請後1カ月程度

建設業許可を取得するのにかかる費用

行政書士法人スマートサイドが東京都建設業許可申請を受任した場合の、標準的な費用です。

【内容】 【費用(税込み)】
申請手数料(都庁に支払う法定費用) 90,000円
行政書士報酬として(税込み) 330,000円
その他書類取得費用(1通につき) 2,200円

東京都の建設業許可申請でお困りなら、まずはご相談ください。

東京都の建設業許可申請でお困りのことがあれば、ぜひ行政書士法人スマートサイドにご相談ください。

弊所では、事前予約制の有料相談(1時間11,000円)のみお受けしています。無料相談は承っておりません。「なぜ有料なのか?」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。その理由を正直にお伝えします。

東京都の建設業許可申請は、会社ごとに状況が異なります。経営業務管理責任者の経験をどう証明するか、営業所技術者の要件をどう満たすか、実務経験をどの書類で証明するか――これらはすべて、御社固有の事情に応じて判断しなければなりません。

インターネット上に出回っている情報は、一般的な解説にとどまります。「自社の場合はどうなのか」「この書類で本当に大丈夫なのか」という具体的な疑問に答えるには、御社の状況を丁寧にヒアリングしたうえで、過去の申請経験から得た情報をもとに、個別かつ的確にアドバイスする必要があります。

有料相談にしているのは、相談者一人ひとりに対して、質の高い時間を確保するためです。「とりあえず無料で聞いてみよう」ではなく、「本気で建設業許可を取得したい」という方に、本気でお応えしたいと考えています。

年間100社以上、関与先建設会社の手続きをサポートしてきた経験と、7冊の書籍執筆、行政書士会での講師実績。これらを積み重ねてきたからこそ、御社の状況に応じた「最短ルート」をご提案することができます。

東京都の建設業許可取得を、本気でお考えであれば、ぜひ一度、弊所の有料相談をご活用ください。

ご相談の予約・お問い合わせ
お電話でのご相談の予約

「ホームページを見た」とお伝えください。

受付時間:平日7:00-15:00(土日祝休み)
メールでのご相談の予約・お問い合わせ

    選択してください(必須)
    相談者1人1人への適切な対応、質の高い面談時間の確保の見地から、初回に限り、1時間11.000円の相談料を頂いています。


    行政書士法人スマートサイド(以下、「当社」という。)は,ユーザーの個人情報について以下のとおりプライバシーポリシー(以下、「本ポリシー」という。)を定めます。本ポリシーは、当社がどのような個人情報を取得し、どのように利用するか、ユーザーがどのようにご自身の個人情報を管理できるかをご説明するものです。

    【1.事業者情報】
    法人名:行政書士法人スマートサイド
    住所:東京都文京区小石川1-3-23 ル・ビジュー601
    代表者:横内 賢郎

    【2.個人情報の取得方法】
    当社はユーザーが利用登録をするとき、氏名・生年月日・住所・電話番号・メールアドレスなど個人を特定できる情報を取得させていただきます。
    お問い合わせフォームやコメントの送信時には、氏名・電話番号・メールアドレスを取得させていただきます。

    【3.個人情報の利用目的】
    取得した閲覧・購買履歴等の情報を分析し、ユーザー別に適した商品・サービスをお知らせするために利用します。また、取得した閲覧・購買履歴等の情報は、結果をスコア化した上で当該スコアを第三者へ提供します。

    【4.個人データを安全に管理するための措置】
    当社は個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努め、不正なアクセス・改ざん・漏えい・滅失及び毀損から保護するため全従業員及び役員に対して教育研修を実施しています。また、個人情報保護規程を設け、現場での管理についても定期的に点検を行っています。

    【5.個人データの第三者提供について】
    当社は法令及びガイドラインに別段の定めがある場合を除き、同意を得ないで第三者に個人情報を提供することは致しません。

    【6.保有個人データの開示、訂正】
    当社は本人から個人情報の開示を求められたときには、遅滞なく本人に対しこれを開示します。個人情報の利用目的の通知や訂正、追加、削除、利用の停止、第三者への提供の停止を希望される方は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

    【7.個人情報取り扱いに関する相談や苦情の連絡先】
    当社の個人情報の取り扱いに関するご質問やご不明点、苦情、その他のお問い合わせはお問い合わせフォームよりご連絡ください。

    【8.SSL(Secure Socket Layer)について】
    当社のWebサイトはSSLに対応しており、WebブラウザとWebサーバーとの通信を暗号化しています。ユーザーが入力する氏名や住所、電話番号などの個人情報は自動的に暗号化されます。

    【9.cookieについて】
    cookieとは、WebサーバーからWebブラウザに送信されるデータのことです。Webサーバーがcookieを参照することでユーザーのパソコンを識別でき、効率的に当社Webサイトを利用することができます。当社Webサイトがcookieとして送るファイルは、個人を特定するような情報は含んでおりません。
    お使いのWebブラウザの設定により、cookieを無効にすることも可能です。

    【10.プライバシーポリシーの制定日及び改定日】
    制定:令和6年7月1日

    【11.免責事項】
    当社Webサイトに掲載されている情報の正確性には万全を期していますが、利用者が当社Webサイトの情報を用いて行う一切の行為に関して、一切の責任を負わないものとします。
    当社は、利用者が当社Webサイトを利用したことにより生じた利用者の損害及び利用者が第三者に与えた損害に関して、一切の責任を負わないものとします。

    【12.著作権・肖像権】
    当社Webサイト内の文章や画像、すべてのコンテンツは著作権・肖像権等により保護されています。無断での使用や転用は禁止されています。

    このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleのプライバシーポリシー利用規約が適用されます。

    ページトップへ戻る