【動画】東京都の入札と都内区市町村の入札は、まったくの別物です

「東京都の入札」と「都内区市町村の入札」って、違うんですか?
はい。「東京都の入札」と「都内区市町村の入札」は、まったくの別物です。

みなさんの中には

  • 東京都内区市町村の入札に参加したい!
  • 目黒区、豊島区、文京区の入札に参加したい!
  • 三鷹市や小平市といった市の入札に参加したい!

という方もいらっしゃると思います。

それでは、仮に東京都の入札参加資格を持っていれば、東京都内区市町村の入札に参加できるのでしょうか?実は、東京都の入札参加資格を持っていても、東京都内区市町村の入札に参加することはできません。東京都内区市町村の入札に参加したいのであれば、東京都内区市町村の入札資格を取得していなければなりません。

都内区市町村の入札に参加するためには、都内区市町村の入札資格をもつ必要があるんですね。
おっしゃる通り!東京都の資格を持っていたからと言って、都内区市町村の入札には参加できないのです!

このページでは、実際に相談を受けた事例をもとに、「東京都の入札参加資格」と「都内区市町村の入札参加資格」の違いについて、解説していきたいと思います。

「東京都」と「都内区市町村」の入札資格の4つの違い
  1. 資格を取得するための申請の方法
  2. 資格を取得するために必要な書類
  3. 資格の有効期間
  4. 資格取得のためのスケジュール

実際の相談事例

以前、弊所のホームページを見たお客様から相談がありました。イベントの企画運営などを行っている会社の総務の方からだったのですが、「入札に参加したいので東京都の入札参加資格を取得してください」という話でした。

東京都の入札参加資格」ということでしたので、「東京都」の資格、と思ったのですが、実は、東京都の入札に参加したいのではなく、「中央区」の入札に参加したいらしかったのですね。

そのお客様は、東京都の資格を持てば、当然、中央区の入札に参加できるというように思っていたらしく、そもそも、東京都と都内区市町村の入札が別物だという認識がなかったようなんです。

本社が東京都中央区にあって、東京都の中の中央区の入札に参加するわけだから、東京都の入札参加資格を持っていればよいという理解だったようですが、これは、前提が間違っているのはお分かりですよね。

このお客様には、「東京都」と「都内区市町村」の入札参加資格の4つの違いについて、丁寧に説明し、あらためてよくヒアリングを行いました。その結果、東京都ではなく、あくまでも中央区の入札に参加したいとのことでしたので、中央区をはじめとした東京都内区市町村の入札資格の取得を代行させて頂きました。

1.資格を取得するための申請方法

まず、資格を取得するために利用するシステムが「東京都」と「都内区市町村」では、まったく異なります。東京都の入札に参加したいのであれば「東京都電子調達システム」から申請を行います。都内区市町村の入札に参加したいのであれば「東京電子自治体共同運営電子調達サービス(e-Tokyo)」から申請を行う必要があります。

「東京都電子調達システム」が東京都で、「東京電子自体共同運営電子調達サービス(e-Tokyo)」が都内区市町村ですね。
申請先 申請のためのシステム
東京都 東京都電子調達サービス
都内区市町村 東京電子自体共同運営電子調達サービス(e-Tokyo)

東京都も東京都区市町村も、郵送(紙ベース)での入札参加資格の申請は受け付けていません。どちらも、入札参加資格は、電子申請でのみ受け付けています。そのため、かならず、上記のシステムを利用して、電子申請を行うことが必要になります。

2.資格を取得するために必要な書類

東京都と都内区市町村では、入札参加資格を取得するための必要書類についても、違いがあります。東京都の入札参加資格を取得する場合には、登記簿謄本と財務諸表だけで良いのですが、都内区市町村の入札参加資格を取得するには、登記簿謄本と財務諸表に加えて、法人事業税納税証明書、法人税納税証明書、消費税納税証明書の3点が必要になります。

申請先 必要な書類
東京都 登記簿謄本+財務諸表
都内区市町村 登記簿謄本+財務諸表+納税証明書(法人事業税、法人税、消費税)

なお、上記の記載は、「物品・委託」の入札資格を前提にしています。「公共工事」の入札資格の場合には、必ずしも当てはまらない場合がありますので、ご注意下さい。

区市町村の入札の場合には、納税証明書が3種類も必要になるんですね!

3.資格の有効期間

東京都と都内区市町村とでは、1度取得した資格の有効期間にも、違いがあります。ここも東京都と東京都内区市町村の入札資格を取得するにあたって、非常に理解しづらい点です。

まず、東京都の入札資格の有効期間は、最大で2年です。東京都の場合は2年に1度の定期受付があるので、1度取得した資格を継続するには、2年度ごとに更新手続きが必要になります。

これに対して、都内区市町村の入札資格の有効期間は、最大で1年8か月です。東京都の場合と異なり、定期受付はなく、毎年、毎年、決算終了後に随時、更新手続きが必要です。

申請先 資格の有効期間
東京都 最大で2年間。2年度に1度の定期受付あり。
都内区市町村 最大で1年8か月。決算終了後、毎年継続申請が必要。
「東京都は、2年に1度の更新。区市町村は、毎年1年ごとの更新。」というように覚えれば良いんですね。

4.資格取得のためのスケジュール

資格取得のための申請・承認スケジュールについては、以下のような違いがあります。なお、この点についても、「物品・委託」の場合を前提に記載しています。「公共工事」の入札資格の場合は異なりますので、あらかじめご了承下さい。

東京都の場合、おおむね10日ごろまでに申請をすれば翌月1日からの資格適用となるのに対して、都内区市町村の場合、25日までに承認を得ることによって翌月の1日から資格適用になります。

申請先 翌月の1日から資格適用になるには?
東京都 前月の10日頃までに、申請が必要
都内区市町村 前月の25日までに、承認が必要
う~ん。「10日頃までに申請」と「25日までに承認」。申請スケジュールが全く異なりますね。

東京都と都内区市町村の入札資格を取得したいとお考えの方へ

行政書士法人スマートサイドは「東京都」「都内区市町村」の入札資格を、御社に代わって、代行取得することが可能です
入札参加資格を取得するための手続きを、代行してもらえるんですね!

以上のように、東京都と都内区市町村の入札参加資格は、まったくの別物です。

  1. 電子証明書やICカードリーダの事前準備が必要なこと
  2. 申請営業種目や取扱品目が、おおむね同じであること
  3. 申請のためのシステムの仕様が似ていること

などの共通点もありますが、「資格を取得するための申請方法」「資格を取得するために必要な書類」「資格の有効期間」「資格取得のスケジュール」など、異なる部分が多いです。

上記のような違いを理解したうえで、不備なく、もれなく、期限通りに「東京都」および「都内区市町村」の入札資格を取得することは、かなり難しい手続きであると言わざるを得ません。

このページの冒頭で記載したように、「東京都」の入札なのか?「中央区」の入札なのか?といった大前提を間違ってしまうと、その後の手続きをすべてやり直すことになるのは、もちろんのこと、最悪は、お目当ての入札に参加すらできないといった事態になりかねません。

行政書士法人スマートサイドは、入札参加資格の取得を専門業務として行う行政書士事務所です。「東京都」や「都内区市町村」の入札資格を取得したいという方がいれば、ぜひ、弊所までご依頼ください。

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