【動画】建設会社を設立して東京都の建設業許可を取得するには?

建設会社を設立して東京都の建設業許可を取得したいのですが、どうすればよいのですか?
行政書士法人スマートサイドによくあるお問合せのうちの1つです。このページで、動画とともに解説をさせて頂きます。
個人事業主から法人成りしたい!
あらたに子会社を設立したい!
独立して建設業許可を取得したい!

このように新たに起業して、会社を設立し建設業許可を取得したいとお考えの方は、いらっしゃいませんか?

ただでさえ手続きが難しいと言われる建設業許可の取得ですが、会社設立後、すぐに取得するとなると「法人設立手続き」と同時に処理することが多くなり、とても煩雑で、大変な作業になります。

会社設立後、すぐに建設業許可を取得するには会社設立段階であらかじめ理解しておかなければならないことや、あらかじめ準備しておかなければならない書類などが多数あり、通常の建設業許可取得より難易度が一層高まります。

そこで、このページでは、建設業許可取得のスペシャリストである行政書士法人スマートサイドが、会社設立後、すぐに東京都の建設業許可を取得したいという人に向けて、手続きの流れを解説させて頂きます。

ポイント
会社設立後すぐに建設業許可を取得する場合、会社設立時点で注意しておかなければならない点がたくさんあるので、通常の建設業許可取得より、難易度が高くなります。

1.会社設立手続き(法務局への登記の申請)

まずは、会社を設立するために法務局に登記の申請をしなければならないと思うのですが。
はい。その通り。但し、建設業許可取得を見据えて次の4つの点に注意しなければなりません。

会社設立手続きのスタートが、法務局への登記の申請です。実は、会社設立後、すぐにでも建設業許可を取得したいという場合には、法務局への登記の申請時点で、気を付けなければならないことが4つもあります。

(1)定款+登記簿謄本の目的

まずは、定款や登記簿謄本に記載する「会社の目的」です。建設会社を設立して、建設業許可を取得する場合には、建設業許可の29業種のうち、どの工事の建設業許可を取得したいかを明確にし、29業種のうち、いずれか取得したい許可業種を明記するようにしましょう。

例えば、内装工事の建設業許可を取得したいのであれば「内装工事の請負及び施工」とか、解体工事の建設業許可を取得したいのであれば「解体工事の請負及び施工」といったように、具体的な工事名を明確にして、定款+登記簿謄本の目的の欄に明記することをお勧めします。

仮に、「内装工事の請負及び施工」「道路舗装工事の請負及び施工」という文言がないからといって「内装工事の建設業許可が取れない」とか「道路舗装工事の建設業許可が取れない」ということはありません。しかし、許可申請の際に、「後日、文言を追加してください」という指摘を受けることがあります。

この場合、許可取得後に、株主総会を開催し定款を変更しなければなりません。また、改めて法務局に登記の目的変更の申請をして登記簿謄本を変更しなければなりません。

このように、余計な手間が生じてしまうので、建設会社を設立し建設業許可を取得したいと考えているのであれば、設立の時点で、定款+登記簿謄本の目的欄に、取得する建設業許可の業種名を具体的に明確に記載するようにしてください。

(2)資本金

次に「資本金の額」についてです。「会社を設立する際の資本金は、いくらが良いでしょう?」という質問をよく受けますが、ずばり建設業許可の取得を考えているのであれば、資本金は500万円以上にしてください。急いで建設会社を設立する場合や、十分な手元資金がないままに会社設立に踏み切る場合は、どうしても500万円以上の資本金を用意できない場合もあるかもしれません。

それでも、資本金を500万円以上にした方が良い理由は、建設業許可取得の際には、財産的要件というものがあるからです。

会社設立後、決算未到来の時点で、建設業許可を取得する場合、資本金500万円以上が、許可取得のための財産的要件になります。

資本金が500万円未満の場合、「許可を取得できない」というわけではありませんが、500万円以上の預金残高証明書を提示するように求められてしまいます。500万円以上の預金残高があれば良いのですが、「来月にならないと入金がない」「現時点で500万円以上の預金を確保するのが難しい」となった場合、建設業許可申請を先延ばしにすることになりかねません。

また金融機関によっては、預金残高証明書を取得するのに1~2週間程度の期間を要する場合もあります。

上記のような理由から、建設会社を設立して、すぐにでも建設業許可を取得したいとお考えの際には、資本金は500万円以上にすることをおすすめいたします。

(3)本店所在地

「会社、営業所の本店所在地をどこにするのか?」という視点は、東京都の建設業許可を取得するにあたって、とても重要な視点です。

  • 会社の設立には、初期費用が掛かる。
  • もろもろの経費を最低限に抑えたい。
  • オフィスを構えるのは事業が軌道に乗ってきてから。

といった理由から会社の本店所在地を自宅にし、「自宅兼事務所」として、建設会社の設立を考えている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、東京都の建設業許可を取得する際には、「自宅と営業所」は明確に物理的に分離・独立している必要があります。そのため、「自宅兼オフィス」がワンルームの場合、建設業許可の取得ができない可能性があります。

たとえば、一戸建ての自宅の1階部分の一部屋を「営業所」としたり、複数の部屋があるマンションの出入口に一番近い一部屋を「営業所」としたりすることはできますが、住居スペースである居間を「営業所」として建設業許可を取得することはできません。

そのため、これから会社を設立して建設業許可(特に東京都の建設業許可)を取得する場合には、オフィス(本店所在地)を自宅にするのか?別の場所に借りるのか?という点について許可取得を見据えて、きちんと判断をしておかなければなりません。

(4)取締役の構成

すでにご存知の方も多いと思いますが、建設業許可を取得するには、「常勤役員等(=経営業務管理責任者、以下「経管」と省略する)」が、申請会社の取締役になっていなければなりません(例外的に「取締役」ではなく「執行役員」として建設業許可を取得できた実績もありますが、原則として「経管」は「取締役」であることが求められます)。

会社を設立する段階で、経管の要件を満たす人がいるのであれば、必ず「経管」を「取締役」に就任させて、登記を行うようにしましょう。

ポイント
建設業許可を取得しやすい会社設立の方法があります。「(1)目的(2)資本金(3)本店所在地(4)取締役の構成」を抑えて、設立後すぐにでも建設業許可を取得できるようにしましょう。

2.年金事務所への書類の提出

会社を設立して、登記簿謄本ができたら「何」をすれば良いのですか?
年金事務所に行って、健康保険、厚生年金保険の手続きをしましょう。

会社設立後、各種保険の手続きは必須です。社会保険未加入業者は建設業許可を取得することができませんので、手続きに不安のある人は、必ず社会保険労務士に依頼するようにしましょう。

(1)健康保険・厚生年金保険新規適用届

建設業許可を取得するには社会保険の加入が義務付けられています。従来は社会保険の加入は許可取得の要件ではありませんでしたが、法律の改正により、現在では「社保加入が建設業許可取得の要件」になっています。

そのため、会社設立後は、年金事務所に行って「健康保険・厚生年金保険新規適用届」を提出してください。この「健康保険・厚生年金保険新規適用届」は、建設業許可を申請する際にも使用します。そのため、年金事務所には「提出用・控え用」の2枚を持参し、「控え用」には受理印を押印してもらうようにしましょう。

(2)健康保険証(もしくは被保険者資格取得届)

(1)が、建設会社が「健康保険・厚生年金保険」に加入していることの証明であるのに対して(2)の健康保険証は「経管・専技」が、申請会社に常勤していることを証明するために必要な書類です。

建設業許可を取得するには「経管」「専技」が必要で、その「経管」「専技」が建設会社に常勤していなければなりません。

経管・専技の常勤性

人的要件 詳細
経管 会社の建設業に関する最高責任者。5年以上の建設業に関する経営経験が必要。原則として代表取締役もしくは取締役であることが必要。
専技 建設会社の技術部門の責任者。国家資格を保有しているか、10年以上の実務経験があることが必要。

経管と専技については、うえの表で簡単に説明していますが、ともに建設業許可取得の要件であるためご存知の方も多いと思います。経管・専技は建設業許可を取得する会社に「常勤」していなければなりません。「常勤」とは、簡単に言うと平日9-17時まで会社に勤務していることを言います。

そのため、パートやアルバイトはもちろんのこと、非常勤の職員が「経管・専技」になることはできません。また、「名義貸し」などで、他の会社に勤務しているものの、名前だけ使って、申請会社の正社員や取締役として「勤務・常勤」していることを装うこともできません。

そういった「経管」「専技」の申請会社での常勤性を証明するために、「申請会社の名前の入った健康保険証」が必要になります。

なお、会社設立後健康保険証の取得までに時間がかかるケースでは、「被保険者資格取得届の控え」でも代用することができます。

被保険者資格取得届の注意点

「経管・専技」の常勤性を証明するのに1番良い資料は、「申請会社の会社名の入った健康保険証のコピー」です。但し、前述の通り、会社設立後、健康保険証の取得までには、時間がかかるケースが多いようです。その場合には「被保険者資格取得届の控え」でも常勤性を証明する資料になりえますが、注意点が2つあります。

注意点その1:報酬月額

「健康保険 厚生年金保険 被保険者資格取得届」には、被保険者の「報酬月額」を記載する箇所があります。仮に、常勤性が必要な「経管・専技」の「報酬月額」が「3万円」とか「5万円」とかだったらどうでしょう?

「経管・専技は建設業許可を取得する会社に常勤していること」が建設業許可取得の要件です。報酬が月「3~5万円」ということは、勤務の実態のない名義貸しを行っているということに他なりません。「経管・専技」の常勤性を証明するために「被保険者資格取得届」を提出しているのに「被保険者資格取得届」の「報酬月額」の記載から名義貸しがバレてしまうという笑えない結末になってしまいます。

名義貸しは、絶対にやってはいけない行為です。「経管・専技」は、あくまでも建設会社に常勤していなければならないというのが法の建前です。会社設立時には、経管・専技の報酬をいくらにするのがよいのか?についても、きちんと整理したうえで、年金事務所への届出を提出するようにしてください。

さもないと、建設業許可取得時点において、あらぬ形で「名義貸しを疑われる」事態に発展しかねません。

注意点その2:報酬月額

すでに会社を経営している方が、あらたに建設会社を設立し建設業許可を取得しようとする場合。すでに、既存の会社から役員報酬をもらっているケースもあるかと思います。その際には「被保険者資格取得届」の代わりに「被保険者二以上事業所勤務届」を年金事務所に提出することになるかと思います。

その際に注意しなければならないのが、やはり「報酬月額」の記載です。例えば、既存の会社からの役員報酬が100万円、あらたに設立して建設業許可を取得したい会社からの役員報酬が5万円だった場合は、どうでしょう?何か変だと思いませんか?

複数の会社を経営しているか否かに限らず、「経管」は建設会社の常勤の取締役でなければなりません。上記の例でいうと、他社(A社)から100万円の役員報酬を得ており、建設会社(B社)から5万円の役員報酬しか得ていないとすれば、この役員はA社に常勤しており、B社には常勤していないと考えるのが普通です。

そうするとB社(建設会社)では、経管の常勤性を証明することができず、建設業許可を取得することができないといった事態になりかねません。

複数の会社を経営している代表取締役社長が、経管になって建設業許可を取得しようとする場合には、上記のような役員報酬の割合にも気を配らなければなりません。

ポイント
建設会社自体が社会保険に加入していることを証明する資料と、経管・専技が会社に常勤していることを証明するための資料というように2種類の資料が必要であることを、あらかじめ、頭に入れておきましょう。

3.都税事務所への書類の提出

そういえば、税務署への届出も必要ではありませんでしたか?
はい。東京都で建設業許可を取得する場合には、「税務署」ではなく「都税事務所」への届出が必要になります。

会社を設立したのに、税務署や都税事務所に届出をしない人はいませんね。注意しなければならないのは、都税事務所に提出した書類が建設業許可取得の際に必要になるという点です。税務署や都税事務所への提出書類と建設業許可取得のための必要書類は、リンクしている切っても切れない関係にあります。

(1)法人設立届の提出

会社設立後には、税務署への各種届出も必要になります。その点については、税理士の先生の専門分野ですので、税理士の先生の方が詳しいかもしれません。

建設業許可取得との関係でいうと、会社設立後すぐに建設業許可を取得する際に必要な書類は、「都税事務所」に提出した「法人設立届」になります。この点については「税務署に提出した届出」と間違えないように注意が必要です。

東京都の建設業許可を取得する際には、あくまでも「都税事務所」に提出した「法人設立届」になります。

(2)電子申請の場合には…

税金関係の処理については、会社設立段階から税理士さんが関与していることが多いと思います。もし仮に御社が税理士の先生を経由して都税事務所や税務署に書類を会社設立関係の書類を提出する場合、税理士の先生が「電子申請」を行っていることがほとんどです。

実際に、都税事務所に行って、届出をしている場合には「都税事務所の受付印のある控え」が必要ですが、電子申請を行っている場合には「メール詳細」が必要になります。

ポイント
建設業許可取得の際に必要になるのは「税務署」への届出ではなく「都税事務所」への届出になります。

4.ハローワークへの書類の提出

従業員がいる場合、雇用保険にも加入が必要ですか?
はい。雇用保険の加入も、建設業許可取得の要件です。従業員がいる場合には、雇用保険に加入しましょう。

従業員を雇い入れるには、ハローワークへの雇用保険の届出が必要です。経管が社長、専技が社員といった場合には、必ず必須の手続きになります。建設業許可を取得する際に、雇用保険の書類も提出が必要になります。

雇用保険適用事業所設置届

当然のことながら、従業員を雇う場合には、雇用保険への加入が必要です。健康保険や厚生年金と同様に、雇用保険への加入も建設業許可取得の要件になっています。そのため、従業員を雇う場合(特に専技を雇い入れる場合)には、ハローワークに雇用保険適用事業所設置届を提出してください。建設業許可を取得する際の資料として必要になります。

また、建設会社の場合、特に労災保険への加入も大事になってくるのではないかと思います。

この点については、会社設立段階で、社会保険労務士に相談し、手続きの一切を丸投げすることが、少しでも早く建設業許可を取得するためのポイントになるのではないかと考えております。

ポイント
保険関係の手続きは、とても難解です。会社設立の段階で、社労士の先生に相談し、手続きの一切を丸投げしてしまう方が、建設業許可取得の手続きを早く終わらせることができます。

5.東京都庁建設業課への書類の提出

ここまで来てやっと、東京都庁に建設業許可の申請をすることができるわけですね。
はい。1~4の手続きが終わって、やっと都庁建設業課に建設業許可の申請を行うことができるのです。

1~4で指摘した書類の準備、取締役の身分証明書・登記されていないことの証明書といった書類の取得、建設業許可申請書の作成を経て、やっと、東京都庁建設業課に許可申請を行うことができます。

多くの人が、「会社設立後、すぐにでも建設業許可を取得したい」とおっしゃいます。中には、

  • 元請からの要請で、建設業の許可証を出すように言われている
  • 取引先から、法人設立+建設業許可取得を命じられている
  • 建設業許可がないと、現場に入ることができなくなる

といったような切羽詰まった状況にある方もいらっしゃいます。

弊所では、様々な会社設立+建設業許可取得実績がありますが、ここでは専門サイトの実績一覧ページから3つの会社設立+建設業許可取得事例をご案内させて頂きます。

会社設立後2週間で、鉄筋工事業の建設業許可を申請した事例

個人事業主が法人を設立し、たったの2週間で東京都の鉄筋工事業の建設業許可を申請した事例を、時系列に沿って、詳しく解説しています。「初回打ち合わせ→司法書士・社労士のご紹介→会社設立→登記簿謄本の完成」といったような流れを理解したい人に最適な申請実績のモデルケースです。会社設立後2週間で、鉄筋工事業の建設業許可を申請した実績を見てみる(専門サイトのWEBページに移動します)。

会社設立から10か月。1級の資格で、防水工事の許可を取得した事例

法人を設立したは良かったものの、その後の建設業許可取得の仕方がわからなくて困っていた事業者さまのケースです。防水工事に関する1級の国家資格を持っていたため、専任技術者の要件についてはすぐにクリアできました。一方で、経営業務管理責任者の要件については、法人成りする前の経験と法人後の経験の両方の経験を証明することによってクリアし、無事、東京都の建設業許可を取得することに成功しました。会社設立から10か月。1級の資格で、防水工事の許可を取得した実績を見てみる(専門サイトのWEBページに移動します)。

水道施設工事他7業種を、会社設立後2週間で申請した事例

「早急に建設会社を設立して、最短で建設業許可を取得して、水道施設工事の入札参加資格を取得したい」というお客様からのご依頼でした。会社設立+建設業許可のみならず、その後の経営事項審査→入札参加資格の申請も見据えたうえで、手続きを行わなければならない専門家としてのスキルをフルに使った事案でした。水道施設工事他7業種を、会社設立後2週間で申請した事例を見てみる(専門サイトのWEBページに移動します)。

ポイント
建設業許可を取得してから、許可証が届くまで、どんなに早くても1か月程度は、かかります。

6.日本政策金融公庫(創業融資)

日本政策金融公庫への融資のお申込みも行いたいんですけど。
お任せください。弊所では、許可取得後の融資の支援も行っています。

建設会社を設立して、許可を取得した良いけれど、会社の運転資金がなくて経営がピンチ!なんてことにならないように気を付けなければなりません。実際に中小企業の実に8割以上の会社が、赤字や債務超過などの厳しい状況にあると言われています。

そんな中、創業後になるべく早い段階で融資を受けておくとよいでしょう。なぜなら、会社設立1年目は、想像以上にお金が出ていくからです。会社設立にかかった費用、オフィスを借りた費用、パソコンやプリンターなどの備品、新しく人を採用するための人件費など、スタートアップの際にかかるコストは、思いの他多く、かかります。

会社を設立してすぐの場合、実績がないので民間の金融機関からの借入は、なかなか難しいものがありますが、政府系の金融機関である日本政策金融公庫からであれば「自己資金」や「創業動機」などの一定の要件をクリアすれば、比較的短期間の手続きで、事業資金の借入に成功することができます。

建設業許可を取得した後は、ぜひ、積極的に日本政策公庫への融資の申込を検討してみましょう。

ポイント
会社設立+建設業許可取得+日本政策金融公庫からの借入は、セットとして考えておきましょう。

建設会社を設立して東京都の建設業許可を取得したいとお考えの方へ

最短・最速で、建設業許可を取得したいです。どうしたらよいですか?
手続き全部を、プロである専門家にお任せしましょう!

みなさんが、最短最速で会社を設立し、建設業許可を取得するにはどうすればよいか?

それは、「専門家にまかせる」ことです。手続きの専門家(プロ)にお任せし、自分では、やろうとしないことです。

すこし考えてみてください。みなさんは、工事の請負や施工のプロです。しかし、会社設立手続きや建設業許可取得手続きのプロではありません。過去に何回も会社設立をして建設業許可を申請しているという建設業者さんはいないはずです。せいぜい1回あるかないかといった程度だと思います。

そんな皆さんが、自分の手で、会社設立手続きや建設業許可取得手続きや日本政策金融公庫への借入申込手続きをやろうとしても、時間ばかりがかかってうまく行くはずがありません。

行政書士法人スマートサイドは、建設業許可取得の専門家として、大変多くの実績があります。また、会社設立については、「司法書士・税理士・社労士」と連携し、不備なく、もれなく、最短のルートで建設業許可取得手続きまでを完了させることが可能です。

行政書士の中には、建設業許可取得が苦手な人や、専門としていない人も多く、行政書士であればだれでもできるというわけではありません。

もし皆さんが、少しでも早く会社を設立して建設業許可を取得したいとお考えなら、ぜひ、建設業許可取得を専門分野にする行政書士法人スマートサイドまで、ご連絡を頂ければと思います。

会社設立+建設業許可取得+創業融資の3つをセットで、スマートサイドに依頼したいです!
承知しました。最短最速で手続きをさせて頂きます。
 

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