上記のようなことでお困りの人はいらっしゃいませんか?10年の実務経験の証明ができないと、建設業許可の取得をあきらめざるを得ないという方も、中にはいらっしゃるかと思います。建設業許可を取得できないと、これからさき、仕事にならないので、どうしても建設業許可を取得したいという人にとっては、まさに10年の実務経験を証明できるか否かによって、今後の運命が変わってくるといっても過言ではないかもしれませんね。
そこで、このページでは、行政書士法人スマートサイドが最も得意とする東京都の建設業許可取得の際の10年の実務経験の証明について、解説させて頂きます。
実務経験を証明するために準備する資料
契約書、注文書・請書、請求書・通帳のいずれか
10年の実務経験を証明して建設業許可を取得するには、許可を取得したい工事の実績を証明するために「契約書」「注文書・請書」「請求書・通帳」のいずれかを10年分、用意することが必要です。
- 内装工事の建設業許可を取得したいのであれば、内装工事の「契約書」もしくは「注文書・請書」もしくは「請求書・通帳」のいずれか。
- とび・土工・コンクリート工事の建設業許可を取得したいのであれば、とび・土工・コンクリート工事の「契約書」もしくは「注文書・請書」もしくは「請求書・通帳」のいずれか。
このように、実際に建設業許可を取得したい工事に関する「契約書」または「注文書・請書」または「請求書・通帳」を準備してください。中には「契約書は作ってない」「注文書・請書は紛失してしまった」という人もいらっしゃるかもしれません。しかし、そういった場合でも「請求書と通帳のセット」が残っていれば大丈夫です。
資料準備の際の注意点
上記の資料を準備する際に、注意しなければならないのは、あくまでも許可を取得したい「工事」に関する資料である必要があります。
たとえば、建設工事以外の「保守」「点検」「メンテナンス」「警備」「物品の販売」などを行っている会社の場合。これら「保守・点検」などの、契約書や請求書をどんなに用意したとしても、建設業許可を取得する際の「工事」の10年の実務経験を証明するための資料として使用することはできませんので、注意しましょう。
実務経験を証明するために必要な量
以前は、10年の実務経験を証明するには、10年分=120か月分=120件分の「契約書」「注文書・請書」「請求書・通帳」を用意して、都庁に持参する必要がありました。
しかし、現在では、その運用に変更があり、実際に都庁に持参する資料は3か月に1件程度と、緩和されるに至っています。もっともだからと言って、10年の実務経験の証明が簡単になったかというとそうでもありません。資料を持参する量が減った一方で、あらたに「実務経験期間確認表」という確認資料の提出が求められるようになりました。
実務経験期間確認表
これは、「年月」「工事件名」「工期」「請求書」「入金確認資料」を一覧にして、通算で、120か月以上の工事の実績があることを証明するための表です。このような確認資料(表)をつけなければならなくなったので、資料の提出が1か月につき1件から、3か月につき1件に緩和されたからと言って、10年の実務経験の証明が簡単になったかというと、そういうわけでもありません。
スマートサイドの許可取得実績
10年の実務経験の証明でお困りの方へ
上記のようなことでお困りであれば、ぜひ、行政書士法人スマートサイドにご依頼ください。このページを見て頂ければお分かりの通り、行政書士法人スマートサイドは、10年の実務経験を証明して東京都の建設業許可を取得する手続きを大変得意としています。
- 都庁の審査担当者がどこを見て審査するのか?
- 請求書や通帳は、どのような順番で並べて提出すればよいのか?
- どの請求書を選んで持っていけばよいのか?
- 実務経験期間確認表は、どうやって作成すればよいのか?
といったことを、全て把握している専門家集団です。
10年の実務経験を自分一人の力で証明して、建設業許可を取得するのは、きわめて難しいと言わざるを得ません。時間がかかってしまいますし、都庁に何回も足を運ぶことにもなりかねません。
今すぐに、建設業許可が欲しい!10年の実務経験を証明して東京都建設業許可を取得したい!という方がいれば、迷わず、行政書士法人スマートサイドまでご依頼をください。
(参考)特殊な学科の卒業経歴があるという方は、こちら
建築科や土木科といった特殊な学科(指定学科)の卒業経歴がある方は、10年の実務経験の証明期間が3~5年に短縮されます。ぜひ、下記動画を参考にしてみてください。