☑ 産業廃棄物収集運搬業の許可が、早く欲しい
☑ 東京都だけでなく、神奈川県・埼玉県でも取得したい
☑ 申請手続きを全て、外部の専門家にお任せしたい
という方はいらっしゃいませんか?産業廃棄物収集運搬業の許可は、排出元の都道府県のみならず、運搬先の都道府県でも取得しなければならないため、手続きが煩雑になりがちです。各自治体に提出する書類が、どれも一緒であれば、苦労しないかもしれませんが、「様式が微妙に違っている」「いちいち申請予約を入れなければならない」「一度申請したのに、手戻りがあって、なかなか許可を取得できない」というようなことも、珍しくありません。
そんな人にとっては、複数の自治体への許可申請を一気にまとめてお願いできる行政書士が、近くにいるととても安心できますね。行政書士法人スマートサイドは、産業廃棄物収集運搬業許可取得の専門家として、解体工事業者やリフォーム会社などの建設業者をはじめ、街の便利屋さん、古物を扱う業者など幅広い事業者さまから産廃収集運搬業の許可取得について、ご依頼を承っております。
産廃許可の取得手続きを行政書士法人スマートサイドにご依頼頂いた際の、サポート内容は、以下の通りです。
サポート内容
1.必要書類の収集
産廃許可申請には、納税証明書や住民票などの法定書類の収集が欠かせません。申請先が複数自治体にまたがる場合には、その分だけ、法定書類の収集にも手間がかかります。面倒な思いはなるべくしたくないですね。行政書士法人スマートサイドは、必要書類の収集も御社に代わって行います。
2.予約(申請スケジュールの確認)
産廃許可申請には、申請先自治体への予約が必要です。予約なしには、受付けてくれません。東京都などは、予約の空きが1か月先になることもあります。早めに許可を取得したい方のために、予約を含めた申請スケジュールの確認を御社に代わって真っ先に行います。
3.書類作成と書類提出
申請書類の作成は、弊所で行います。また、書類の提出も、都庁や県庁に郵送もしくは訪問し、弊所で行います。申請後の補正の指示や不備事項に対する行政への対応も全て、弊所担当者が一次窓口となって、対応を行います。申請書類の作成・書類提出・行政庁への対応・許可証の受領なども、すべて御社に代わって、手続きをすることが可能です(なお、財務状況に関する書類の作成についてはお引き受けできかねるケースがございますので、あらかじめご了承ください)。
産廃収集運搬業許可を取得するのに必要な費用
項目 | 費用 |
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産廃許可申請 | 110,000円(税込み) |
申請手数料(都や県に支払う手数料) | 1件あたり81,000円 |
公的書類の取得費用 | 1通あたり2,200円 |
※複数自治体へ同時申請をご希望の方については、2件目以降の行政書士報酬を50%OFFにする割引制度があります。料金表について詳しく知りたい方は、こちらのホームぺージをご覧ください(産廃許可申請に特化したページに移動します)。
(注意点)
- 正式にご依頼を頂き次第、請求書を発行いたします。
- 請求書発行後5営業日以内に指定の口座にお振込みをお願いいたします。
- 納税証明書や住民票などの取得手数料は、1通に2,200円の取得手数料をご請求させて頂きます。
- 申請後、許可通知書の到着まで60日程度かかります。
- 複数自治体へ申請する場合には別途お見積りをご提示させて頂きます。