建設業許可取得の裏技!?10年の実務経験の証明期間を5年に短縮できる「指定学科」とは?

このページは、建設業許可取得の専門家である行政書士法人スマートサイドが、専任技術者の要件を満たすことができず、建設業許可取得を断念している事業者に向けて記載した「指定学科を使った実務経験を短縮するための裏技」について、記載したページです。

✅ 建設業許可の専任技術者の要件を満たさない…

✅ 5年なら、実務経験の証明をすることができるのに…

✅ 国家資格がないので建設業許可が取れない…

上記のようなことで、お困りの方はいらっしゃいませんか?どうしても、急いで建設業許可を取らなければならないのに、「10年間の実務経験を証明しなければならない」と言われたって、困ってしまいますね。

  • 建設会社に就職して10年も経ってない
  • 建設工事業を行うようになって、まだ、7年しか経っていない
  • 法人を設立して、まだ、5年

という場合には、「10年の実務経験を証明しろ」と言われたところで、あと何年も待たなければなりません。いますぐ建設業許可を取得したいのに、あと何年も待たなければならないとなると、会社経営が難しくなることでしょう。そこで、このページでは、「建設業許可取得の裏技!10年の実務経験の証明期間を5年に短縮できる指定学科とは?」と題して、建設業許可を取得する際の「専任技術者」の要件の証明に役に立つ「指定学科の卒業経歴」について、解説させて頂きます。

建設業許可の取得に必要な「専任技術者」になるには

まず、前提として、建設業許可を取得する際の専任技術者になるには、どうすればよいでしょうか?建設業許可を取得する際の専任技術者になるには、「建築士や施工管理技士といった国家資格を保有している場合」と「建築士や施工管理技士といった国家資格を保有していない場合」との2つに分けて、以下のように考えることができます。

国家資格保有の有無 実務経験証明の要否・期間
建築士や施工管理技士の資格がある場合 実務経験の証明は、原則、不要
建築士や施工管理技士の資格がない場合 原則として10年の実務経験の証明が必要

国家資格を保有している場合、原則として実務経験の証明は不要ですが、国家資格を保有していない場合、原則として10年の実務経験の証明をしなければなりません。

それでは、仮に国家資格を保有していない場合、「必ず」「絶対」10年の実務経験を証明しなければ専任技術者になることができないか?といえば、そういうわけではありません。実は、「建設工事に関する特殊な学科」=「指定学科」を卒業していると、10年の実務経験の証明期間が3~5年に短縮されるのです。

建築士や施工管理技士の資格がない場合
指定学科の卒業経歴「あり」 実務経験の証明期間が3~5年に短縮される
指定学科の卒業経歴「なし」 原則通り、10年の実務経験の証明が必要
  • 中学、高校の指定学科の卒業経歴→10年の実務経験の証明期間が5年に短縮
  • 大学、短大、高等専門学校の指定学科の卒業経歴→10年の実務経験の証明期間が3年に短縮
  • 専門学校の指定学科の卒業経歴→10年の実務経験の証明期間が5年に短縮(※専門士、高度専門士であれば3年に短縮)

このように、中学、高校、大学、短大、専門学校の指定学科を卒業していると、仮に国家資格を持っていなかったとしても、10年の実務経験証明期間が3~5年に短縮されることになります。

実務経験の期間が短縮される指定学科の具体的な名称

実際にどのような学科が指定学科に該当するかわからない方もいらっしゃるかと思いますので、東京都の手引きを参考に指定学科の一覧を作成しました。社長はもちろんのこと、社員に、下記、学科を卒業している人がいないか?確認してみましょう。

【土木工学】
開発科 海洋科 海洋開発科 海洋土木科
環境造園科 環境科 環境開発科 環境建設科
環境整備科 環境設計科 環境土木科 環境緑化科
環境緑地科 建設科 建設環境科 建設技術科
建設基礎科 建設工業科 建設システム科 建築土木科
鉱山土木科 構造科 砂防科 資源開発科
社会開発科 社会建設科 森林工学科 森林土木科
水工土木科 生活環境科学科 生産環境科 造園科
造園デザイン科 造園土木科 造園緑地科 造園林科
地域開発科学科 治山学科 地質科 土木科
土木海洋科 土木環境科 土木建設科 土木建築科
土木地質科 農業開発科 農業技術科 農業土木科
農林工学科 農業工学科 農林土木科 緑地園芸科
  緑地科 緑地土木科 林業工学科 林業土木科
林業緑地科

 

【建築学】
環境計画科 建築科 建築システム科 建築設備科
建築第二科 住居科 住居デザイン科 造形科

 

【鉱山学】
鉱山科

 

【都市工学】
環境都市科 都市科 都市システム科

 

【衛生工学】
衛生科 環境科 空調設備科 設備科
設備工業科 設備システム科

 

【電気工学】
応用電子科 システム科 情報科 情報電子科
制御科 通信科 電気科 電気技術科
電気工学第二科 電気情報科 電気設備科 電気通信科
電気電子科 電気・電子科 電気電子システム科 電気電子情報科
電子応用科 電子科 電子技術科 電子工業科
電子システム科 電子情報科 電子情報システム科 電子通信科
電子電気科 電波通信科 電力科

 

【機械工学】
エネルギー機械科 応用機械科 機械科 機械技術科
機械工学第二科 機械航空科 機械工作科 機械システム科
機械情報科 機械情報システム科 機械精密システム科 機械設計科
機械電気科 建設機械科 航空宇宙科 航空宇宙システム科
航空科 交通機械科 産業機械科 自動車科
自動車工業科 生産機械科 精密科 精密機械科
船舶科 船舶海洋科 船舶海洋システム科 造船科
電子機械科 電子制御機械科 動力機械科 農業機械科

 

【電気通信工学】
電気通信科
ポイントは、「社長」や「取締役」でなくてもよいという点です。専任技術者になるには、社長や取締役である必要でなく、常勤の社員であれば足ります。例えば、新しく入社してきた人や、新たに採用した社員が、上記のような指定学科の卒業経歴があるということであれば、その人を専任技術者として建設業許可を取得することも可能になります。

指定学科の卒業経歴を使って、東京都建設業許可を取得した実績

行政書士法人スマートサイドが上記の指定学科の卒業経歴を使って、東京都の建設業許可を取得した事例には、以下のようなものがあります。ほんの一部にすぎませんが、「建築科」「機械工学科」「電気科」の3つの実績について、ご紹介させて頂きます。

指定学科名 詳細
建築科 常勤社員の「専門学校の建築科の卒業経歴」を使って、10年の実務経験の証明期間を短縮することに成功しました。しかも、高度専門士であったため、10年の実務経験の証明期間を3年に短縮することができました。(申請実績の詳細ページはこちら
機械工学科 社長の「大学の機械工学科の卒業経歴」を使って、10年の実務経験の証明期間を3年に短縮することに成功しました。管工事の建設業許可の取得を検討している方には、ぜひとも、参考にしていただきたいケースです。(申請実績の詳細ページはこちら
電気科 社長の「高校の電気科の卒業経歴」を使って、10年の実務経験の証明期間を5年に短縮し、電気通信工事業の建設業許可を取得することに成功しました。「電気科の卒業経歴」のおかげで、電気工事業に電気通信工事業の建設業許可を追加することができた事案です。(申請実績の詳細ページはこちら

上記指定学科に該当しない場合の対応方法

上記の指定学科一覧は、都庁や県庁の手引きにも詳しく掲載されているので、1度は見たことがある人もいるかもしれません。それでは、上記の指定学科一覧に掲載がない学科を卒業している場合には、建設業許可の取得をあきらめなければならないのでしょうか?

もちろん、普通科の卒業経歴では指定学科に該当しないことは明らかでしょう。しかし「○○デザイン科」とか「○○情報通信システム科」といったように、時代の流れとともに「学科の名称」も多様化しています。そのため、上記の指定学科に該当しなかったとしても、都庁や県庁の建設業課に問い合わせて、実際に自分の「卒業証明書」や「成績証明書」を提示して、10年の実務経験が3~5年に短縮されることがないかの確認をしてみることをお勧めいたします。

指定学科に該当しなかったからと言って、一切、実務経験期間の短縮が認められないわけではありません。実は、指定学科に該当しなかったとしても、実務経験の短縮が認められるケースがあるのです。実際に弊所でも上記の指定学科一覧に掲載のない「テレビ電気科」「建築室内設計科」という学科で、都庁に照会を掛けた結果、専任技術者の実務経験証明期間の短縮が認められ、建設業許可取得に至った事例が多数あります。

東京都への照会で実務経験の証明期間の短縮が認められたケース

学科名 詳細
テレビ電気科 社長の「専門学校のテレビ電気科の卒業経歴」を使って、10年の実務経験の証明期間を5年に短縮することができました。その結果、高齢だった前任の専任技術者に代わって、新しい専任技術者として、機械器具設置工事の専任技術者を社長に変更することに成功しました。(申請実績の詳細ページはこちら
建築室内設計科 常勤社員の「専門学校の建築室内設計科(高度専門士)の卒業経歴」を使って、10年の実務経験の証明期間を3年に短縮することができました。前任の専任技術者がお亡くなりになってから6か月を経過していましたが、「とび・土工・コンクリート工事」の専任技術者の変更に成功しました。(申請実績の詳細ページはこちら

確認をしていただければわかるかと思いますが「テレビ電気科」も「建築室内設計科」も、上記で記載した行政から公表されている指定学科一覧には掲載されていない学科です。そのため上記一覧に掲載されていないからといって、あきらめてしまっていたら、「機械器具設置工事業」「とび・土工・コンクリート工事業」の建設業許可を取り下げなければならないという事案でした。

仮に、指定学科一覧に掲載されていない学科の卒業であったとしても、許可行政庁へ照会を掛けることが大事な理由がお分かりいただけたかと思います。

専任技術者の実務経験の証明でお困りの方へ

如何でしたでしょうか?「指定学科の卒業経歴」が「建設業許可取得の裏技」である理由がお分かりいただけましたでしょうか?

いままで記載したきたように、「指定学科の一覧に該当するか?」「一覧になかったとしても、実務経験の証明期間の短縮が認められるか否か?」という2段階の手続きを踏むことで、10年の実務経験の証明期間を3年ないしは5年に短縮できるケースというのは、意外と多くあります。

10年の実務経験の証明期間が、3~5年に短縮されれば、それだけ建設業許可取得の可能性が増します。さらに、すでに建設業許可を持っている場合でも、専任技術者の変更や後任への引継ぎといった選択肢が広がります。どうしても10年の実務経験を証明できそうにないという方は、ぜひ、「指定学科の卒業経歴」を確認してみてください。

行政書士法人スマートサイドは、東京都の建設業許可を取得する手続きの専門家として、さまざまな建設会社の窮地を救ってきた実績があります。例えば、専任技術者がお亡くなりになってしまったケースや、専任技術者の突然の退職により許可の維持が難しくなってしまったケースなどがあります。また、「建設業許可を持っていないと現場に入ることができない」「他の事務所に相談したらことわれてしまった」というようなケースでも、無事許可を取得した実績があります。

弊所では、上記のような事項でお困りの人に、事前予約制の有料相談(1時間11,000円)をご案内しています。この有料相談は、相談者1人1人に適切に対応し、きめ細かく状況を分析させて頂きます。また、質の高い面談時間を確保すると同時に許可取得をするにあたって最適な方法をご提案することが可能です。

「建設業許可の取得に裏技はないのか?」とお困りの際は、ぜひ、事前予約制の有料相談をお申込みください。

参考動画:10年の実務経験を証明して東京都建設業許可を取得するには

国家資格を保有しておらず、かつ、指定学科の卒業経歴もないという人は、10年の実務経験を証明して専任技術者になるしか方法がありません。そういった人のために、10年の実務経験を証明して東京都の建設業許可を取得した事案について、動画で解説しておりますので、ぜひ参考にしてみてください。

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