経営事項審査の結果通知書とは?取得方法・費用・期間を専門行政書士が解説

経営事項審査結果通知書(1.経審とは 2.取得方法は 3.費用や期間)

このページでは、経営事項審査の申請手続きの専門家である行政書士法人スマートサイド(東京都文京区)が、「経営事項審査の結果通知書(経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書)とは何か?」「取得するにはどうすればいいのか?」について、はじめての人にもわかりやすく解説しています。

■ 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書が急ぎで必要
■ 取引先から、経営事項審査の結果通知書を出してくださいと言われている
■ 経審の結果通知書の取得方法がわからない

ということで、お困りの方は多いのではないでしょうか?

経営事項審査の結果通知書とは何か、また取得するにはどうすればよいのか、順を追って解説していきたいと思います。なお、「自分ではできそうにないので専門家に依頼したい」「いますぐ、手続きを行政書士に外注したい」という人は、こちらのページにあるお問合せフォームから行政書士法人スマートサイドまでご連絡ください。

監修者写真

東京都の経営事項審査審査や公共工事の入札参加資格取得の専門家。入札の格付けをEからBにランクアップした実績や、顧問先が2億円を超える東京都の公共工事を受注するなど、専門知識をフルに使って、建設会社の公共工事の入札をサポート。「はじめての方のための経営事項審査入門書」を出版

東京都の公共工事の入札資格(仕組み・手続き・戦略)インタビューは、こちら。

経営事項審査の結果通知書(経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書)とは?

経営事項審査の結果通知書とは、経営事項審査を受けた際に交付される書類のことで、正式名称を「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」と言います。この結果通知書には、総合評定値(P点)という点数が記載されています。総合評定値(P点)とは、経営事項審査によって算出された、いわば「会社の工事実績や経営力を数値化したスコア」のことです。点数が高ければ高いほど、公共工事の入札について有利になります。

経営事項審査の結果通知書(正式名称は、「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」と言います。)

(経営事項審査の結果通知書のサンプル)

経営事項審査は、公共工事を受注する際に、必ず受けなければならない審査のことを言います。稀に公共工事とは関係ない民間の工事であっても、取引先から結果通知書の提出を求められるケースがありますが、基本的には「公共工事の入札に参加するために必要な審査」とお考え下さい。

(まとめ)
■ 公共工事を受注するには  → 経営事項審査を受ける必要がある
■ 経営事項審査を受けると  → 経審の結果通知書が交付される
■ 経審結果通知書の正式名称 → 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書
■ 経審の結果通知書には   → 総合評定値(P点)が記載されている
■ 総合評定値(P点)とは  → 会社の経営スコアで高い方が公共工事に有利

経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書を取得するには?

経営事項審査の結果通知書(経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書)を取得するには、以下の3つの手続きを順番に行う必要があります。

①決算変更届の提出 → ②経営状況分析の申請 → ③経営事項審査の申請

それぞれの手続きについて、順番に解説します。

① 決算変更届の提出

決算変更届とは、建設業許可業者が事業年度終了後4か月以内に許可行政庁に提出しなければならない変更届(決算報告)の一つです。

建設業許可を持っている会社は、本店所在地が変わった際には「本店移転届」、取締役に変更があった場合には「取締役の変更届」を提出しなければなりません。それと同様に、事業年度(決算)が終了したら、その都度、4か月以内に決算変更届を提出する義務があります。 主な提出書類は以下の通りです。

  • 工事経歴書
  • 直前3年間の各事業年度における工事施工金額
  • 財務諸表
  • 納税証明書など

経営事項審査は、決算変更届の提出書類である「工事経歴書」の工事実績や、「財務諸表」の完成工事高をもとに審査が行われます。そのため、決算変更届を提出していないと、経営事項審査を受けることができません。

② 経営状況分析の申請

経営状況分析とは、経営事項審査に必要なY点を算出するために、民間の分析機関に対して行う申請のことです。経営状況分析の申請を行うと、民間の分析機関から「経営状況分析結果通知書」が送られてきます。この通知書に記載されているY点は、経営事項審査においてP点(総合評定値)を算出するための指標の一つです。

そのため、経営状況分析を受けてY点を取得しておかないと、経営事項審査を受けることができません。

③ 経営事項審査の申請

決算変更届の提出と経営状況分析を済ませたら、いよいよ経営事項審査の申請です。経営事項審査は、許可行政庁に対して書類を提出して行う審査です。東京都知事許可業者であれば東京都庁、埼玉県知事許可業者であれば埼玉県庁に、さまざまな書類を提出して行います。

経営事項審査では、以下の5つの指標をそれぞれ算出し、最終的にP点(総合評定値)を算出します。

  • X1評点=工事種類別年間平均完成工事高
  • X2評点=自己資本額及び利益額
  • Y評点=経営状況分析
  • Z評点=技術職員及び工事種類別年間平均元請完成工事高
  • W評点=その他の審査項目(社会性)

経営事項審査の申請が完了すると、経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書が交付されます。なお、結果通知書に記載される総合評定値P点は、以下のような計算式を用いて算出します。

(P点の計算方法)
X1×0.25+X2×0.15+Y×0.20+Z×0.25+W×0.15

JCIP(電子申請システム)を利用して結果通知書を取得するには?

近年、経営事項審査の申請ならびに経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の取得については、紙による申請ではなく、JCIP(建設業許可・経営事項審査電子申請システム)を利用した電子申請が主流になりつつあります。JCIPを利用するには、まず、GビズIDプライムアカウントを取得しなければなりません。

取得したGビズIDプライムアカウントでJCIPにログインし、経営事項審査の電子申請を行うという流れになっています。

電子申請の場合の経営事項審査の結果通知書の取得の流れ
GビズIDプライムアカウントの取得
JCIP(建設業許可・経営事項審査電子申請システム)で申請
行政庁による審査
経審結果通知書の受領

JCIP(電子申請)を利用する一番のメリットは、審査期間が短くなるという点です。「すべての行政が…」というわけではありませんが、紙で申請するよりも、短い審査期間で、経審の結果通知書を取得できるケースがあります。なお、行政書士法人スマートサイドではGビズIDプライムアカウントの取得方法がわからないという方や、JCIPを利用した電子申請に対応したいという会社からの手続きのご依頼も承っております。

経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書を取得する際の注意点

(注意点1)結果通知書の有効期限について

経営事項審査の結果通知書である経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の有効期限は、審査基準日から1年7カ月です。審査基準日とは、直近の確定した決算日のことを言います。経営事項審査を受けた日や結果通知書が届いた日から、1年7カ月ではなく、決算日から1年7カ月です。

このため、継続して公共工事の入札に参加したいとお考えの会社は、毎年、経営事項審査を受信して、上記の有効期限が切れる前に、結果通知書を受領しておく必要があります。

(注意点2)間違えた場合の訂正は不可

経営事項審査は、申請を間違えたからといって、再度、やり直しをすることができないことになっています。例えば、

  • 「建築工事」で経審を受けるはずが、内装で受けてしまった
  • 技術職員名簿に、技術職員の氏名を書き忘れてしまった
  • 完成工事高の入力を間違えてしまったため、点数(P点)が低くなってしまった

などの理由で、再申請することができません。そのため、素人の人が何もわからないまま手続きを行うことは、非常にリスクが大きいです。可能であれば、申請手続きに精通した行政書士に依頼することをお勧めいたします。

(注意点3)経審結果通知書の公表

経営事項審査の結果通知書である経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書は、「一般財団法人 建設業情報管理センターのホームページ上」で公表されます。御社が他社の結果通知書を閲覧できるだけでなく、他社も御社の結果通知書を閲覧することができます。

このように経審の結果通知書をインターネット上に公表し、誰でも自由に閲覧することができるようにして、虚偽申請を防止するだけでなく、入札における公平性を担保するため、相互監視の役割を果たしているということができます。

経営事項審査の結果通知書の取得代行の費用と期間

ここまで説明してきた通り、経営事項審査は、専門知識の乏しい素人の方が知識ゼロの状態からやろうとすると、時間や労力を無駄にするだけでなく、「経審結果の点数(総合評定値P点)が悪くなる」「思っていたのと全然違う結果になってしまう」というリスクがあります。そのため、手続きは私たちのような専門家に依頼する方が、リスクを回避できるだけでなく、結果として公共工事の入札により早くたどり着くことができるというメリットもあります。

そこで、経営事項審査の結果通知書(経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書)の取得を行政書士法人スマートサイドにご依頼いただいた際の、「費用」と「期間」についても、ご説明いたします。

費用

行政書士法人スマートサイドに、経営事項審査の結果通知書(経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書)の取得代行を依頼された場合の、おおよその費用です。

NO 項目 金額 備考
決算変更届 55,000円 行政書士報酬として
経営状況分析 33,000円 行政書士報酬として
経営事項審査 165,000円 行政書士報酬として
小計(1) 253,000円 行政書士報酬の合計
法人事業税納税証明書 2,200円 法定必要書類
消費税納税証明書 2,200円 法定必要書類
小計(2) 4,400円 法定必要書類取得手数料として
経営状況分析申請手数料 13,600円 ワイズ公共データシステムへ
経営事項審査手数料(1業種) 11,000円 東京都庁へ
10 御社負担分 282,000円

期間

行政書士法人スマートサイドに、経営事項審査の結果通知書(経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書)の取得代行を依頼された場合の、おおよその期間です。正式なご依頼から、経審結果通知書の受領に至るまで、おおむね2~3か月程度かかることが想定されます。

業務 期間
決算変更届の提出 ご依頼から2週間程度
経営状況分析の提出 決算変更届の提出から1週間程度
経営事項審査の申請 経営状況分析の提出から数週間~1か月程度
経審結果通知書の受領 経営事項審査の申請から1か月程度

経審結果通知書の取得代行を行政書士法人スマートサイドに依頼するメリット

経営事項審査の結果通知書(経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書)を取得するには、決算変更届・経営状況分析・経営事項審査という3つの手続きを、順番に、かつ正確に行う必要があります。

はじめて経営事項審査を受ける方にとって、これらの手続きを自分で行うのは、決して簡単ではありません。書類の準備に手間がかかるだけでなく、記載ミスや書類の不備があれば、その分だけ時間をロスしてしまうだけでなく、最悪の場合、総合評定値P点にも影響してしまいます。

行政書士法人スマートサイドは、経営事項審査の申請代行を専門業務として行っている行政書士事務所です。決算変更届の提出から経営状況分析の申請、経営事項審査の申請まで、すべての手続きをワンストップで代行いたします。

■ 自分ではできそうにない
■ 取引先から期限までに提出するよう言われている
■ 確実に入札に参加したい

このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度、行政書士法人スマートサイドまでご相談ください。

(事前予約制の有料相談のご案内)

■ 経審の手続きについて事前に相談したい
■ 入札のランクとP点の関係性について知りたい
■ どうやったらより良い点数を取れるか教えて欲しい
という人のために、事前予約制の有料相談(1時間11,000円)をご用意しております。

この有料相談では、「経審の手続きの流れ」や「結果通知書の取得の方法」についてはもちろんのこと、「経審の際に注意すべき点」や「結果通知書の見方」「同業他社がどれくらいの点数を取得しているか?」など、御社の状況に即して、個別具体的にアドバイスをさせて頂くことが可能です。

とくに初めて経審を受ける方や、行政書士の切り替えを検討されている方にお勧めです。事前予約制の有料相談については、こちらのページからメールにてお申込みください。

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